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THE 離婚 トーキョー NO.3 中国人の妻をもつ男性と不倫しました

中国人の妻をもつ男性と不倫しました

 私は、中国人の妻を持つ男性と不倫関係を継続していしましました。中国人の奥さんは、日本で生活していましたが、いまは中国に戻ってしまったみたいです。彼とは一緒になるつもりなのですが、彼に多額の賠償金がかかる場合には、彼との関係も場合によっては見直さなければならないかもしれません。

ある日の相談より抜粋

物価の考慮?


 日本では円安が進んでいます。ある高等裁判所裁判例(仙台高裁秋田支部平成8年1月29日判決)は、国際結婚が破綻したことによる離婚慰謝料の準拠法は何か、それが日本の法律であるとして、慰謝料を請求する配偶者の居住地の物価水準等は、慰謝料額算定にあたり考慮する事情となるか、の問題に関しては、基本的に考慮されないと述べています。

 本件慰謝料額の算定についてであるが、離婚慰謝料は、離婚したことにより受けた精神的苦痛を慰謝するものであり、離婚した者がその調停離婚成立時どこで生活していたかとの点も考慮すべき一事情であることは否定できない、と述べつつ、本件慰謝料が日本における婚姻生活の破綻に基づき現に日本において請求されていることに照らすと本件慰謝料額を算定するに当たっては、Xの中国に帰国後の同地の所得水準、物価水準如何は、逸失利益の算定の場合と比較してさほど重視すべきものではなく、かえってこれを重要な要素として慰謝料の額を減額すれば、Yをして、一般に日本人である妻と離婚した者の支払うべき慰謝料の額と対比し、不当に得をさせる結果を生じ、公平を欠くこととなると考えられる。

 円安が続いている状態にあっては、逆に、円の価値が低い以上、逆に、現地流通の通貨で賠償金を払うことになると、大きな負担が生じるリスクが生じていると指摘できます。

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