シェア
弁護士ばんぶう
2022年12月29日 01:28
結論、できます。実際にこれを実現した事例を担当したことも多くあります。多くは、 結論、浪費分は本来あるべき夫婦財産を算出する過程において考慮されますので、財産分与で考慮をすることができます。しかし、実際にどこに財産があるのか、本当に浪費はこれですべてなのか、など、不安は残ります。 しかし、それにもまして旦那側の抗弁内容は、感情的にも受け入れられるものではありません。法律学の観点からも、実は根