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弁護士ばんぶう
2022年12月29日 01:28
結論、できます。実際にこれを実現した事例を担当したことも多くあります。多くは、 結論、浪費分は本来あるべき夫婦財産を算出する過程において考慮されますので、財産分与で考慮をすることができます。しかし、実際にどこに財産があるのか、本当に浪費はこれですべてなのか、など、不安は残ります。 しかし、それにもまして旦那側の抗弁内容は、感情的にも受け入れられるものではありません。法律学の観点からも、実は根
2022年12月29日 00:47
婚姻費用の終期? 下級審の裁判例には、1年間に限定して分担を命じる事例や、5年に限定して支払金額を決定した方法を採用したものがあります。いずれも、昭和時代のものではありますが、いっぽうで、「終期を定めないほうがむしろ現実の事態に適応するものであり、かつ制度の趣旨にもかなうものというべきである」と判示する事例も同じ時期に散見されています。しかし、これらの事例はいずれも、平成8年に夫婦関係の破綻が生じ