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弁護士ばんぷうの貸金百選

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#愛人

借りたお金を返したのに@金貸した-3

借りたお金を返したのに@金貸した-3

 貸したお金を返してもらった場合、貸した側は、二重に貸金返還請求ができなくなるのは当然です。

では、100万円借りて、借りた側が、半分の50万円返したところ、貸した側が、後日全額揃って返していないから、その50万円は返してもらったことになっていない、改めて100万円返せと、言ってくることはあるのでしょうか。

 結婚を前提に交際関係に至りました。どうしてもお母さんの体調が悪いので、100万円貸し

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返してもらう日を決めなかった@金貸した-2

返してもらう日を決めなかった@金貸した-2

法的には、弁済期の定めがない場合の返還請求についての話です。よくあるご相談から。

ある女性が、親しい友人とショッピングに行ったときに、手持ちのお金がないから3万円貸してくれと言われました。その時は、「すぐ返すね」と言われて、家族も知っている友人なので、「いつ返すの?」などと聞くのも失礼だと思って、財布から3万円だして、お金を貸しました。

しかし、1週間経っても、貸したお金を返してくれる気配がな

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愛人でいてくれるなら、金を貸すよ@金貸した-1

愛人でいてくれるなら、金を貸すよ@金貸した-1

お突然ですが。お金を貸した、借りた。お金の動きはあったけど、相手は返しません。法律でこんなことはゆるされてしまうのか?

結論YESです(残念なのかそうでないのか)。

 (わたしはいちおう弁護士なので)法的には、金銭消費貸借契約は、当事者間で約定を定める場合、すなわち、お金を動かすけれども、しっかり返す約束ができていないと、返してもらえません。だからこそ、借用書・契約書があるわけです。双方のため

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