【インストラクター・講師必見!】インボイス制度を知らないと『大損』する理由!?
今回のお悩み相談
インボイス制度なるものが近々始まると耳にしたのですが…
「知らないと損をするってどうゆう事ですかぁぁぁ!?」
と、ご質問のインストラクターさんからのお悩みにお答え致します♪
結論
年商1,000万円以下の全ての先生に大きな影響が出る
適格請求書発行事業者に登録しないと『大損』してしまう
実は年商1,000万円超えの先生&事業者も登録が必須
この制度を知る前に絶対に知るべき事
インボイス制度をお話するうえで、知っておくべき事前知識として『消費税』についての仕組みを理解する必要があります。
「消費税ぐらいわかってるんですが…」
と、思われる方も、意外と知られていない事柄があるので復習を兼ねて見てくださいね。
皆さんが消費者として商品を購入する際に、現在では10%の消費税(一部8%)が課せられている事はご存じの事だと思います。
この消費税は月謝や会費、外注費やレッスンフィーなど講師やインストラクターが受け取る場合も
支払う側が10%の消費税を上乗せしている形となり
本来であれば受け取った10%分の消費税を国へ納める義務があるのです。
「え…1度も納めていないから、私…脱税しちゃってるって事…??」
と、この様に思われる方も居ますが安心してください。
年商(1年間に稼いだ売上高)が1,000万円を超えていない先生や事業者は
『消費税の納税が免除』される事業者(免税事業者)として消費税を国へ納める義務が免除されるのです。
ちなみに、年商1,000万円を超える事業者は『消費税課税対象事業者』となり会費や月謝や外注費や不レッスンフィーなど
自身が受け取ったお金の10%を国へ納める義務が発生してくるのですが…
こちらについては後程詳しくお話しますので一旦置いといて…
例えば、
毎月30万円のレッスンフィーを所属しているスクール等から受け取っているインストラクターは
年商360万円(月30万×12か月分)となり年商が1,000万円を超えないので消費税納税が免除される形となりますが
免除されているだけであって、受け取ったレッスンフィーのうち10%に該当する額36万円は本来支払うべき消費税である事から…
もし国が…
「その免除やっぱり無しの方向にするわぁ~♪」
「これからは受け取った消費税を国へ納めてね♪」
なんて事があったとしたら…上記の例の場合、年間で36万円を国へ納める義務が出てきてしまい
1か月分の収入以上の額を国へ納める事態となってしまいます…
こんな事があったら、まだ収入が少ない先生達にとっては死活問題になるので、そんな未来が来ない事を祈りたいのですが…
その未来が、2023年10月から現実になるのです。
この、年商に関係なく消費税納めてYO的なノリの施策が『インボイス制度』となります。
現在既に消費税課税対象事業者となる皆さんにとっては、やっとフェアになったか…と思われそうですが
年商が1,000万円を満たない事業者や先生にとっては相当辛い未来がもうすぐやってくることが確定しているのです。
手続きをしないと大損の未来しかない
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