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遺言・相続

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#解説

公正証書遺言ってどんなもの?

公正証書遺言ってどんなもの?


遺言にはいくつか種類があります。自分の手で書いて押印するだけの「自筆証書遺言」、遺言の内容を誰にも知られないように作成する「秘密証書遺言」、遺言を公正証書という形で作成する「公正証書遺言」、その他命の危険が差し迫っているときに特別な方法で遺言を残す「危急時遺言」など。
公正証書遺言はその一形態だということですね。

公証人費用のご紹介公証人にかかる手数料は以下の通りです。

必要書類のご紹介遺言

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自筆証書遺言・遺言書保管制度・公正証書遺言の比較

自筆証書遺言・遺言書保管制度・公正証書遺言の比較

では、遺言の方式3つを表にして比較していきます(*^^*)/

(注1)関係相続人等とは、相続人、受遺者(遺贈を受ける方)、遺言執行者、その他遺言書保管法に定められている方を指します。

(注2)遺言書保管法では、関係相続人が遺言を閲覧し、又は、遺言書情報証明書の交付を受けたときには、遺言書保管官が関係相続人等に「遺言書が遺言書保管所に保管されている」旨を通知することが定められています。

(注3

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遺言書保管制度の3つのデメリット

遺言書保管制度の3つのデメリット

前回までの記事では「遺言書保管制度」に関する制度やそのメリットを解説してきました。従来の自筆証書遺言の弱点を補った、利用しやすい制度であることはご理解いただけたと思います。

しかし、メリットしかないわけではありません。では、具体的に、どのようなデメリットがあるか解説していきます!

遺言書保管制度の3つのデメリット

公的機関に出頭する必要がある
遺言書保管制度を利用する場合、遺言者ご本人が遺言

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法務局に保管している遺言書の閲覧方法・種類・手数料

法務局に保管している遺言書の閲覧方法・種類・手数料

Q:法務局に保管している遺言書を見ることができるの?
A:前回の記事で解説した「遺言書保管制度」を利用した場合、「遺言書情報証明書」によらずに遺言を閲覧しその内容を確認することができます。しかし、誰でも閲覧できるわけではありません。閲覧することができる方は次の通りです。

相続人

受遺者(遺贈を受ける方)

遺言執行者

主にこちらの3つに該当する方になります。遺言書保管法にはこれ以外にも細かく

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