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蔓延防止特別措置法の強制力について③

蔓延防止のために新型インフルエンザ系列のパンデミックに対応する法令が現在各市町村で適用されているみたいです。

前回

市民がふらふらと出歩いて酒飲んで話して唄って撒き散らされたらたまったものではないから彼らの行動を規制しなければならない。

そしてもちろん市民だけが規制されるものではないようで、市民たちが起こす行動の受け皿となってしまう側つまり店にも規制を与えなければ物事は上手く運ばない。

店も規制した上で営業してもらわねばならないという趣旨の法令だと受け取っています。

というように「集客をすることによって経営を存続させる側」つまり店側にも強制力が働く。適用される法令は大きく分けて2つ(ひとつの種類の中での2つ)ある。

それぞれの自治体が市民にはどのように生きて欲しいのかを見やすくキュレーションしていますので、自分に近いページを参照するべきです。

例えば愛知県とか千葉、神奈川。わかりやすいですね。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti41.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/covid19/jiltushihoushin.html

拝見するのはまず31条に基づくものから。

特措法第31条の6第1項に基づく要請
飲食店の営業時間の短縮等
【営業時間】午前5時から午後8時まで
【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)
ただし、次の条件を満たす場合は、午前11時から午後7時まで提供可(略~アクリル板等の設置又は座席間隔の確保、手指消毒の徹底、マスク着用の推奨、換気の徹底 を遵守)
酒類提供の人数上限 - 1人、又は同居家族(介助者を含む)のみのグループに限る
【対象】飲食店 : 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く)
遊興施設等 : バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)

市民には条内2項が適用される。前回をご覧ください。

続いて後者。

特措法第24条第9項に基づく要請
飲食店の営業時間の短縮等
【営業時間】午前5時から午後9時まで
【酒類の提供】終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)
ただし、次の条件を満たす場合は、午前11時から午後8時まで提供可(特に、~略~アクリル板等の設置又は座席間隔の確保、手指消毒の徹底、マスク着用の推奨、換気の徹底 を遵守)
酒類提供の人数上限 - 4人以下、又は同居家族(介助者を含む)のみのグループに限る
【対象】飲食店 : 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く)
遊興施設等 : バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)

比較すると後者は営業時間に1時間の優位性があります。前者>後者という強制力の強さですね。強制力と言いますか制限の強さ?

前回も述べましたが条項の比較や緩和条件等を推察するだけで大半のMPが持っていかれますがそれだけ興味深くもある。

次回は同条から飲酒の項目について比較したいですね。ぼくには全く酒を自分の体内に取り入れる過去も未来もないのですが、酒をやる人々と関わらずに生きていくのは難しいことであるため知っておく必要……必要はなくても予備知識としての累積があってもなくても良いかも知れない。

それではお読みくださりありがとうございました。


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