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「高齢者の車の運転」3つの法律で家族に責任の重さを理解してもらう
![後方から見た夕暮れに走る車数台](https://assets.st-note.com/img/1696225643280-ZEuqjUXwU8.jpg?width=1200)
高齢者に車の運転を辞めてほしい方、運転免許証を返納してもらいたい方へ
こんにちは。
名古屋で社会保障制度の調査代行をしている社会福祉士の稲山です。
最近した約束は「息子とした約束で、小学二年になる息子が小学校を卒業するまでに家族三人でオーストラリアに行く」です。
なぜ高齢者に車の運転を辞めてほしいのか
はじめに確認をしておきます。なぜ高齢者に車の運転を辞めてほしいのか。それは高齢になるにつれ認知症の発症率が高くなり 、事故を起こしやすくなるから。
認知症は脳の病気や障害など様々な原因により、認知機能が低下し日常生活全般に支障が出てくる状態をいいます。認知症は「状態」を表す言葉なので、認知症と診断されていないから大丈夫、なんてことはありません。
本人がダメなら・・
今回の狙い所は「保護者(家族等)(以下、家族)の責任」です。高齢者が事故を起こした場合、いろいろな形で家族が責任を問われる可能性がでてきます。高齢者にいくら言っても聞かないのであれば、家族の責任を明確にし、事の重大さを自分の事として認識してもらいましょう。他人事ではなく自分事として認識するようになれば、家族の対応も変わってくるはずです。
3つの法律
1.民法714条
責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
事故を起こした高齢者が認知症で責任無能力であった場合、運転者本人は賠償責任を負いませんが、監督義務者は損害賠償責任を負わなくてはいけません。監督義務者に該当するのは、親権者や後見人、精神病院長など。家族は当然そこに含まれます。
2.民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
家族が高齢者の運転が危険であると認識していた場合は、事故を防止する注意義務を怠ったとして責任を問われる可能性があります。家族が「危険を認識していなかった」と主張をしたとしても、認知症の診断を受けている、小さな事故を何度か起こしているなど、客観的事実に基づき言い逃れができない場合もあります。
3.自動車損害賠償保障法3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
家族が運行供用者であった場合、高齢者が認知症であってもなくても、その責任能力の有無にかかわらず賠償責任が発生します。
注意点として、運行供用者責任は人が死傷(けが含む)した人身事故についてのみ適用される制度です。人が死傷せず物が損壊しただけの物損事故の場合は、運行供用者責任は適用されません。
運行共用者とは?
厳密な定義はありません。裁判の判例でも解釈は様々です。分かりやすく言えば、本人の車の運転について「危ない」と知っていた者。「危ない」と知っていたのに車の運転を止めなかったのであれば、家族にも責任があると判断されるかもしれません。
結論
高齢なのに車の運転を続ける人がいて困っている方へ。
・民法709条
・民法714条
・自動車損害賠償保障法3条
家族の責任を明確にする3つの法律です。
本人に車の運転をやめるよう言ってもやめなくて困っている、そんな時は手遅れになる前に家族に動いてもらいましょう。
※民法に罰則はありませんが、損害賠償として相手方から訴えられることがあります。
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