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子どもが弁護士を無料で利用する


こんにちは。

名古屋で社会保障制度の調査代行をしている社会福祉士の稲山です。

最近発見したことは「風邪は葛根湯で早めにやっつけるのが一番良い」です。



・私たちは「法律」というルールの中で生活をしています。

・当事者同士で話をしても無理、そんなことはよくあることで、そういう時 
 のための「法律」です。

・しかし「法律」は難しい、法律のプロの「弁護士」に依頼するお金もない、という方はどうしたら良いのでしょうか?

今回は子どもの場合です。



「子どもに対する法律援助」という制度


子どもに対する法律援助(以下、制度)・・子どもが費用を負担することなく弁護士の利用ができる制度。


相談できるところ 

日本司法支援センター「法テラス」


相談できる内容 

主に虐待やいじめのこと


利用できる人  

未成年者(18歳未満)で収入と資産の基準を満たす人


収入と資産の基準(資力要件)

制度に関する相談は、本人の他に支援をしてくれる人(親類や学校の先生など)もできます。




制度を利用したい・・二つの条件あり


①制度の利用ができるのは、親権者及び親族からの協力が得られない場合に限られます。お父さんやお母さんなど、まわりに相談ができる人がいる時は、その人に相談をしてみてください。

②制度の利用ができるのは、弁護士(法テラスから紹介された弁護士、自分で探した弁護士など)が「制度を使ったほうがいいね」と判断した場合です。弁護士にお悩みやお困りごとについて話をした時に、制度を利用したい旨も相談をしてみましょう。




困ったときの連絡先


どんなことも一つづつ順番にやっていくしかありません。困ったとき、はじめにすることは、まわりの人に話をする。話せる人がいない人はここに連絡をしてみてください。

法テラス・サポートダイヤル

0570-078374
 
平日 9:00 ~ 21:00

土曜 9:00 ~ 17:00



それでも不安、怖い、心配な人は私に連絡をしてください。私はこの文章を書いた人。あなたのお話を聴きますよ。

ふたつ社会保障制度調査事務所(いなやまひでゆき)

052-728-8956




さいごに


その他「法律」「弁護士」でお困りの際は、以下の二つの記事を参考にしてみてください。

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