見出し画像

病気やケガで退職したあなたを助けてくれる二つの制度~後編~

親指を立ててグーサインをする医師

病気やケガで退職したあなたを助けてくれる二つの制度~前編~より


退職後は「傷病手当金」か「失業保険」ではなく


「傷病手当金」と「失業保険」です。


退職後も傷病手当金を受給しながら療養をされてる方は、その間に失業保険の受給期間の延長申請をしてください。延長申請をすることで、失業保険の受給開始をストップ、傷病手当金の受給が終わった後に失業保険の受給ができます。




病気やケガで退職したあなたを助けてくれる二つの制度~後編~


傷病手当金の受給が終了し、失業保険の受給を開始する方は、失業保険の日数が増えるかもしれません。


失業保険の日数は、雇用保険に加入してた期間によって違います。当然長く加入していた方は、失業保険の日数も長いです。


それとは別に「事情」がある方については、その事情が考慮され、失業保険の日数が長くなることがあります。



「事情」があって失業保険の日数が長くなるのはどんな人?



失業保険の日数




「事情」には「疾病」や「負傷」が含まれます。

重要なことは、この「事情」は、病気やケガが治り傷病手当金の受給が終了し失業保険の受給を始める今ではなく、退職時の「事情」です。

あなたの失業保険の日数は、元気になった今ではなく、退職時の病気やケガに苦しんでいた時の「事情」が考慮されるということです。



そして、この「事情」とは、(退職時の)心身の状態のことを言います。

「適応障害」「うつ病」など病名ではなく、「眠れない」「気分の落ち込みが激しい」など、あくまでも(退職時の)心身の状態です。

そうした(退職時の)心身の状態の証明は、ハローワークにある所定の用紙を、傷病手当金を受給していた時の通院先の医師に記載をしてもらいます。



元気になって傷病手当金の受給を終え、失業保険の手続きを始める時に、ハローワークで相談をしてみてください。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?