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マンション管理士試験の民法の未出題対策はどうする(試験委員が手っ取り早く難しくようと思ったら民法を難化させる?)

 私が管理業務主任者試験・マンション管理士試験に独学で合格したときの経験から対策方法や勉強方法の記事を書いています。

 マンション管理士試験の民法の出題範囲はわりと決まった範囲から出題されてます。
 わりと決まった範囲というのは、「意思表示、無権代理、時効、不動産物権変動、共有、抵当権の基本、債務不履行、保証、売買、賃貸借、請負、贈与、不法行為、相続の基本」です。
 とりあえずこの範囲の出題は確実に得点できるようになってもらうレベルが合格には必要です。
 マンション管理士試験は、親族編は範囲外と思いきや、令和元年に、親族編から利益相反行為が出題されたときは、話題になりましたね。
 今回は、民法の未出題とどこまで対策するのかについてです。


 さて、令和4年のマンション管理士試験は出題ミスで合格率が上がったため(詳細は別記事をご覧ください)、令和5年は難化すると見込まれています。
 
 では、試験委員が手っ取り早く難しくようと思ったら、どうすると楽ちんかわかりますか。


①個数問題を増やす
 令和4年の賃貸不動産経営管理士試験やいつぞやの管理業務主任者試験がやったやつかいな…。悪手だよね…。
 さすがに、個数問題は出しまくると、サイコロ転がしの世界で運の要素が必要になるから批判されますので、前記の試験でも13問がマックスだったと思われます。だいたい4分の1が限度って感じでしょうか。裏を返せば、個数問題は13問以上は出ないと安心?してください。
 個数問題でも令和4年の問1のように超基本問題なものもあります。


②改正問題を出しまくる。
 実は、マンション管理士試験はすぐ改正を出題するんですわ。
 過去問の出題間隔なども検討せずに新作問題作れば仕事終わり〜という楽ちんで無責任な仕事もできなくはない。
 令和4年のマンション管理士試験の標準管理規約の問題は、改正があったWEB会議システムやIT活用がいっぱい出題されていましたし、平成28年の標準管理規約の問題もほぼ全問改正からみでした。
 令和2年の民法はやはり債権法改正が出てますし、配偶者居住権をいきなり2問出すし。
 今回の民法の改正は、物権の分野なのですが、マンション管理士試験では物権は出題が少ないのでどうなるのでしょう。
 試験委員の秋山先生のヤマは、「ライフライン設置権」なんだけど、マンションは分譲される時点でライフラインの問題はないはずだから、出題しにくいかと思いますが、改正概要くらいは一応みておきましょう。
 試験委任の鎌野先生のヤマは、「共有」で、これは要注意です。
 今回の民法で改正の出題が多いと、所在不明な事例が多くなってしまいますが。

③民法の問題を増やしたり難しくすると調整がしやすい
 実力の差が出るのは民法と前回の記事で書きました。民法は、マンション管理士試験が始まった頃は、出題は3問程度でしたが、今や6問と倍になっています。
 実際、試験委員の半分以上は、法学部の民事系の学者や弁護士なので、これがやりやすいと思われます。
 民法を強化していかないと差がつきそうですね。
 法律系資格に先に合格して、次に不動産系資格を受験する場合は、民法の範囲が狭くなるのでいいのですが(私も行政書士試験に先に合格してからマンション管理士試験を受験しました)、不動産系資格の民法の前述の「わりと決まった範囲」だけにとどまらず、マンション管理士試験でも、近年は新しい論点の出題が毎年数問増えてきてると感じます(第三者弁済、相殺、使用貸借、利益相反行為、配偶者居住権など)。
 同じ不動産系資格の宅建の問題ではありますが、気になる動きがあったので、みておきましょう。
 令和4年の宅建の問題で、民法総則から「失踪」が初出題されて、難しいと話題になっていました。初出題だから、失踪宣告制度の基本かなと思ったら、失踪宣告の取り消しの効果について出題されていました…。
 一応、引用してみます。マンション管理士試験で出題されたイメトレにしてもらいたくて、甲物件を「マンション」に変えてみました(それ以外に改変はしていません)。

【問7】不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲マンションの302号室をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。
本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。

 いかがでしょうか。
 そもそも宅建やマンション管理士試験の専業受験生は、こんな論点知らんと思われます。法律屋さんのハシクレとしては、「双方善意」が必要なあの判例ね~(答えは(ア)を含む肢、はい終わり)となりますが。
 それから、問題にある「不在者」、何か気になりませんか。
 マンション管理士の平成19年の問題で、不在者財産管理人が3肢・失踪宣告が1肢出題されているんですよね。
 宅建の過去問並みに失踪もちゃんと勉強しましょうということではありません(失踪はマイナー分野)。マンション管理士試験の平成19年の過去問が焼き直しされてもいいように解いておきましょう。不在者財産管理人の復習(はじめての場合は知識の補充)と1肢だけの失踪はもう少し知識の補充をしていきましょう。
 私がよく言ってる、古い過去問の有用性と少しだけ手を広げる勉強という一例です。
 過去問解説の記事ではないので、問題の掲載や解説はしませんが、民法の未出題とそれに備えて補充していく範囲を上の分析方法などから書いてみます。
 ちょうど総則の失踪からでしたので、総則から相続まで全部いきましょう。おまけ問題を2問書いておきます。
 

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