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日本国籍か外国国籍かの選択

いつもぼんやり考えしてしまう国籍選択について、せっかくなのでまとめてみました。おもに法務省ホームページ法務省:国籍の選択について (moj.go.jp))からのコピペです(笑)

日本は二重国籍を認めていません。

ただ、ググってみたわかったことは頑張ればなんとかなる(笑)
→「努力しているのに解消されないのであれば、二重国籍は致し方無い」ということでした。(個人的な理解です)

国籍選択について

日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。  

一定の期限とは

国籍の選択をすべき期限は,次のとおりです。

(1) 20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
(2) 20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

※以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。
※国籍法上,期限内に日本の国籍を選択しなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。
 なお,昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民については,既に選択の期限が到来していますが,期限内に国籍の選択をしなかったときでも,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされています。

*令和4年(2022年)4月1日に,国籍の選択をすべき期限が変更されます。

 成年年齢の引き下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け,国籍法についても改正が行われました。国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更され,令和4年(2022年)4月1日に施行されます。

・18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

※ただし,令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り,令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
※以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。

国籍選択する必要のある人

重国籍となる例としては,一般に,次のような場合があります。
 ただし,外国の法制度は変更されている可能性がありますので,外国の法制度を確認したい場合は,当該外国に行っていただくとともに,国籍の決定は,その国家の専権事項とされていることから,ある方が外国国籍を有するかどうかの確認も,当該外国に行ってください。

(1)  日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子(例:生まれたときに,母が日本国籍,父がクウェート国籍の子)
(2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義(注2)を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子(例:生まれたときに,父(又は母)が日本国籍,母(又は父)が韓国国籍の子)
(3) 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義(注3)を採る国で生まれた子(例:生まれたときに,父母が日本国籍であり,かつ,アメリカ,カナダ,ブラジル,ペルーの領土内で生まれた子)(4) 外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民(例:生まれたときに母が日本国籍で,カナダ国籍の父から認知された子)
(5)国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

国籍選択の流れ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

で、結局二重国籍はどうなの?

上の法務省ホームページにある「国籍選択の流れ(概要)」一番右の水色のコラムに注目

  1. 日本国籍を選択宣言

  2. 国籍の選択義務は履行したことになる

  3. 外国国籍を喪失していない場合は、外国国籍の離脱の努力

とあります。
国籍法第16条(1)でも下記のように確認できました。

第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
法務省:国籍法 (moj.go.jp)

つまり、国によっては、離脱が困難な場合があるのでそれを考慮して、努力してください。と書かれてます。ただ多くの国が二重国籍を認めているため、厳密に管理されていないのが現状のようです。
とはいえ、

第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期
限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択を
すべきことを催告することができる。(中略)催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。

(罰則)
第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

国籍法上,期限内に日本の国籍を選択しなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うため、努力してるから大丈夫っ!というわけではないです。

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