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休日の仕事メールとの付き合い方

皆さんお疲れ様です、広報の鈴木(@asm_flatHD)です!
前回の記事までは弊社のことを中心とした内容でしたが、今日は一転して働き方について取り上げていきます。

20卒の方たちとのたわいもない会話の中で話題にあがった、休日の仕事メール やChatwork問題について話していこうと思います。


弊社Flat Holdingsは部署によってはシフト制のため、休日でも現場は稼働しています。
社内では主にChatworkを利用しているのですが、休日でもグループチャット上では自分以外のやり取りが行われています。

人によってはついついチャットが気になって確認してしまい、休みにも関わらず頭のどこかで仕事について考えてしまうのだとか…。こういう方って少なくないはずです。
そこで今日は休日の社内コミュニケーションツールとの付き合い方についてお話していこうと思います。


休日の(仕事)メール =仕事??

実際のところ、2020年9月現在の法律上はどうなっているのでしょうか。

日本の労働基準法は
“原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。”
フランスの労働基準法は
“1日及び1週単位の最長労働時間を遵守すること、「労働時間が1日10時間以下、1週48時間以下、12週平均44時間以下であること」”
ドイツの労働基準法は
“平日1日8時間を越えてはならない(休憩を除いた時間) ”

メールについてまで詳しく記載はなく、一見どこの国もあまり変わりがないように感じます。そもそも休日のメール=仕事と捉えるのかどうかも国によって変わってきそうですね。

「他の国は休みの日は仕事のメールも気にせずにしっかり休んでそう…」
ってついつい考えてしまいますが、実際そのようなことはないようです。

他の国も日本と同様に勤務時間外の仕事メール が問題視されており、フランスでは「つながらない権利」を認める法律が2017年1月より施行 されました。(2020年9月現在)

「つながらない権利」とは、企業側に勤務時間外のメール等を禁止するものではなく、従業員に対応を拒否する権利を保障するというものです。新法では、権利侵害を理由に訴訟を起こすこともできるようです。
その翌年、アメリカのニューヨーク でも同様の法案について審議されていましたが、未だ法律には加わっていないようです。


日本では??

この流れに乗って日本でも!と思いたいところですが、お客様第一の日本では少し難しいかもしれません。

そして最近ではテレワークも主流になりつつあります。
家での仕事が増えることにより、仕事とプライベートの切り離しが難しくなっている現在、企業側から勤務時間外のコミュニケーションについてルールの提示をしっかりと行うべきかもしれません。

弊社ではChatwork等に関して「休暇日を除き対応する」「グループチャットでの全体周知に関してはリアクション機能のみでも可」というルールを設け、仕事の連絡が負担にならないよう運用しております。


最後に

PCだけではなく携帯もどんどん便利になり、いつでもどこでもLINEやChatworkで連絡が取れるようになりました。便利になっているからこそ、しっかり休むということが難しくなってきているようです。
1日SNSなどを遮断し、今起きていることを楽しむ時間を作ってみるのもいいかと思います。


では、ご覧頂きありがとうございました。また来週!

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