公職選挙法違反 祝勝会 伏見隆枚方市長 大阪維新の会 第178条 『何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。5.当選祝賀会その他の集会を開催すること』 日本 20231130

 大阪維新の会の伏見隆枚方市長(大阪府)が、2023年9月の枚方市長選挙後に『伏見たかし祝勝会』の横断幕が掲げられた集会に出席しています。
 2023.11.30地元住民らは、この集会が、公職選挙法が開催を禁じる当選祝賀会に当たるとして、公職選挙法違反の疑いで大阪府警枚方署に告発状を提出しています。
 伏見隆枚方市長は、『選対本部の解散式という認識で行き、投票へのお礼は述べていない』としています。
 公職選挙法第178条 において、『何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。5.当選祝賀会その他の集会を開催すること』としています。
 すなわち選挙人に挨拶する目的として当選祝賀会のみならず、その他の集会を開催することが禁止されています。
 開催された集会には、『伏見たかし祝勝会』の横断幕が設置されていたことから、『選挙人に挨拶する目的』のための集会であったと判断されます。

https://twitter.com/oshakaibu/status/1730123837961122085
毎日新聞大阪社会部
@oshakaibu
【速報】大阪維新の会の伏見隆・大阪府枚方市長が、3選を果たした9月の市長選後に「祝勝会」の横断幕が掲げられた集会に出席した問題で、地元市民らがきょう、この集会は公選法が開催を禁じる当選祝賀会に当たるとして、同法違反容疑で大阪府警に告発状を出しました。
4:17PM 2023.11.30

https://mainichi.jp/articles/20231130/k00/00m/010/114000c
維新・枚方市長に公選法違反疑いで告発状 「祝勝会」出席 | 毎日新聞

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000061.html
過去の選挙結果 | 枚方市ホームページ

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
公職選挙法 | e-Gov法令検索
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

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