【口腔連携強化加算】歯科との文書の取り決めとは?
前回、利用者さんに書いていただく同意書についての考え方を記事にしたところ多くの方にご覧いただいているようで、ビュー数が2,600を超えました(6月時点)。また、ココナラでも見積もり相談をいただくようになり、改定に伴うニーズの高さを感じます。
さて今回は、算定条件に掲げられている「歯科との文書の取り決め」について、情報を整理していきます📝
6月以降、口腔連携強化加算を適用するためには「歯科との文書等での取り決め」が必須となっています。
文書等の「等」とは何??という疑問がなくはないですが、もっとも確実なのは歯科医療機関と契約書を締結しておくことでしょう。そして、契約書のもっとも重要な部分は、連携する業務の範囲です。
業務連携を依頼する前に、互いの業務の範囲を歯科医療機関にしっかりと説明できる状態にしておかなければなりません。
というわけで、今回は介護事業所と歯科医療機関との連携がどんなフローになるのか考えた図もnoteに残したいと思います。※図の部分だけ有料にして、最後に掲載しています。
私は事務方ですので、歯科医療機関に説明しに行くことはありませんが、大体こんなイメージかな?といった考えだけはもっています。実際に運用する内容は、みなさんの目でしっかりと厚生労働省の発信内容をご覧の上、漏れがないかチェックしてください。
📌 歯科にとってのメリット
口腔連携強化加算について、そもそも歯科にとってメリットがあるのかどうかがはじめの疑問でした。メリットや加算がなければ、歯科が介護事業所と協力体制をとるとは考えづらいからです。
連携強化することによって、訪問歯科にとっては患者さんが増える可能性があります。ただ、高齢者の多くは義歯をしていて、義歯を作っていればすでにかかりつけの歯科があります。
介護事業所において評価を行うとき、かかりつけ医を持たない利用者さんだけにアプローチするわけではないでしょうから、実際に訪問歯科に情報提供したとしても、提供した数だけ訪問歯科の患者数が増えるわけではありません。ここは課題になる点かと思います。
もしかしたら、情報を提供した人の中には、将来的に訪問歯科を利用する人がいるかもしれません。訪問歯科を利用することで、新しいお客様を確保することができます。
高齢者だけでなく、その家族を顧客に取り込むこともあるでしょう。
介護事業所は、訪問歯科と利用者をつなぐ役割を果たします。
📌 「文書」とは契約書なのか
「歯科との文書の取り決め」という文言から、「どんな文書ですか?ぜひ見本を見せてもらいたいのですが!」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今後、厚生労働省から文書に関する追加情報が発信されるかもしれません。厚生労働省の最新情報はチェックしておくと良いですね!
✅ 連携協定書?
施設間で業務提携をすることを想像すると、連携協定書でも良いのかな?と思い「連携協定書 ひな形」で検索しました。すると、自治体と大学との協定書がいくつか出てきます。
たとえば、包括連携協定書の項目を見てみると、
前文:◯◯と△△は次のとおり包括連携協定を締結する
目的
連携の範囲
有効期間
協定解除
協議
このような項目になっていました。包括連携のメリットとしては、
⭐️ 新たなビジネスチャンスを生み出す
⭐️ 企業価値の向上
が挙げられています。もしかするとSNSで発信する宣伝材料にもなるかもしれません。テレビやネットで「◯◯と◯◯が業務提携を行うことになりました!」とのニュースを見かけることがありますよね。
✅ 業務連携契約書
次に、業務提携契約というキーワードで調べてみました。
連携と提携ではやや意味が異なりますが、ほぼ同義として考えても良さそうです。
今回の加算は「連携」という言葉が使われていますので、業務連携契約書というタイトルではどうでしょうか?
口腔連携という言葉を契約書のタイトルに使うと、何のことかイメージしづらく、やや違和感があります。
📌 契約書に掲載する項目リスト
先ほどの連携協定書の項目リストと同じように考えると、必要最小限ではこのような項目が考えられました。
前文
目的
連携する業務範囲
契約期間
秘密保持義務
個人情報の取り扱い
契約の変更
契約の解除
運用が始まれば、利用者さんの情報を歯科へ提供することや、お互いの施設の情報をやり取りすることなどが考えられますので、秘密保持や個人情報の取り扱いについても付け加えておきました。
📌 連携時に何がトラブルになるのか考えてみた
先ほどの内容と繰り返しになりますが、契約書に盛り込む内容の最重要項目は、連携する業務範囲だと思います。
介護事業所として歯科と連携する業務範囲を考えるには、
・何を
・いつ
・どんな方法でやり取りするか(得意のFAXなのか、メールなのか)
・相手にどんな負担をかける可能性があるか
・相手にどう対応してもらいたいか
を考えておく必要がある他、情報提供の後には、評価内容をふまえて歯科には判断をしてもらう事柄が出てきます。きっと歯科の受付や歯科衛生士さんとの関わりも出てくるはずです。
上記を総括すると、介護事業所としてはこんな動きをすると安心なのかなと考えます。
✅ 契約書内容の相談も兼ねて、歯科と相談しておく。
✅ 重要なところは前もって伝えておき、かつ、契約書にも明記する。
✅ うまく運用できないことがあることに備え、変更や解除できるようにしておく(「契約の変更」「契約の解除」)。
📌 連携のフロー(ケアマネさん含む)
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