4号特例縮小 構造計算必須にはならない
4号特例とは一部の2階建て以下の木造に適応されるもの
確認申請時に簡易な構造安全性検討の資料の提出義務がないということ
(簡易な構造安全性検討”仕様規定”はこちらhttps://note.com/hayakawa_evoltz/n/n0dc5d4c715b4)
2025年に法改正されると言われている建築基準法
そこで行われる4号特例の縮小
これは今まで提出義務のなかった書類を提出するようになるということ
上記の対象となる木造住宅はこちらの2つ
①平屋で延床面積が200㎡~3