風力発電 「荒唐無稽」な請願の採択と素通りする報道の問題 

 風力発電事業計画が相次ぐ東北で、宮城の「色麻町と加美町にまたがる八森山の周辺では、再生可能エネルギーを手掛ける東京の企業、グリーンパワーインベストメントが発電用の風車を15基から20基ほど建てる計画」に対し、色麻町長が今年1月に知事に「水を大事にしたいということで。今回のこの場所についても水源涵養ということでもありますし、(事業者には)考え直してほしい、撤回してほしい」と伝える様子は報じられていたが、この結論に至った背景を掘り下げるメディアは無い。

 同町の議会の議事録を読むと、にわかに信じられない出来事があったことが分かる。同議会では地元の反対運動関係者から事業計画撤回の請願を受け、特別委員会を設けて内容を精査したところ、明らかに事実に反する事柄が書かれていたにも関わらず、異議や取り下げを唱える側を賛成の側が上回った。事実に反する事柄は概ね、福島の田村町の風車夜間停止、三重の青山高原の土砂崩れ、環境省による「疫学」調査の三点。以下は「日程第7 請願第1号 (仮称)ウィンドファーム八森山事業計画の白紙撤回を求める請願」審議で、住民の利益を守るために科学を尊重する姿勢を貫いた複数の議員による発言の引用。

 20ページより抜粋:

○議長(中山 哲君) 次に、少数意見賛成者、または委員長報告に反対者の発言を許します。5番河野 諭議員。
○5番(河野 諭君) 委員長報告の反対の立場で討論をさせていただきます。
この請願書には、風力で問題になっている自治体のことを記載してありましたが、この請願書を出した段階では、今の現状を自治体に確認しておらず、事業者にもどのような対応をしたのかも確認をしていませんでした。どこかで聞いた話を信じて作ってしまったと言わざるを得ない請願書でありました。請願書に記載してある自治体や事業者にも確認を取りましたが、今現在は苦情も一切なく、平穏でありますとの回答をいただきました。
私は町民の方に不利益なことがあっては駄目だと思い、自治体、事業者、議員に確認を取りましたが、本町と同じ条件で、あくまでも本町と同じ条件で問題になっている自治体はありませんでした。請願書にはこう書いてあります。「地域が健康で安全に暮らせるところであることが最も肝腎なことと考えます」と書いてありますが、これは担保されています。正しく調査をし、調べれば、これは明々白々であります。
人もそうですが、自治体においても、現状維持では衰退していく一方です。本町のように規模が小さい自治体ではなおさらです。色麻町の発展、町民の方の幸せづくりや、福祉向上につながる風力発電になると私は確信をしておりますので、この請願書を認めるわけにはいきません。議員皆様の賛同を心よりお願い申し上げ、反対の討論とさせていただきます。終わります。

21-26ページより抜粋:

○議長(中山 哲君) 次に、少数意見賛成者、または委員長報告に反対者の発言を許します。11番山田康雄議員。
○11番(山田康雄君) 地方自治法第76条第2項の規定により、反対の意見を申し述べます。
まず、先ほど述べましたけども、風力発電が賛成か、反対かということではなく、それ以前の問題として、請願の記載内容が妥当かどうかという基本的な視点を持ち、真実を解明すべく、誠心誠意、政務活動をこれまで行ってまいりました。ここに、解明できた偽らざる真実を、良識ある色麻町民の皆様、全員に報告をいたします。
調査の結果として、誠に残念ながら、記載内容に妥当性はなかったことを判断せざるを得ませんでした。まず、町民の模範とならなければならない議会の一員として、妥当性なしと判断した特別委員会での委員5名の良識ある理由をここにお示しいたします。
まず第1点は、ウィンドファーム八森山事業計画の白紙撤回を求める請願内容について、「風車の健康への影響は、音が聞こえなくてもあります。そこに2か月、3か月と暮らして初めて現れますと、そのことを環境省の調査が示しています。環境省のホームページに、鹿児島県長島町の2,192人を対象とした医学者4人による3か年にわたる調査、風力発電施設に係る健康被害の疫学調査の成果が報告されています」と請願者は主張していますが、事実は全く違います。そこに2か月、3か月暮らして初めて現れる環境省の調査として示していると記載してありますが、環境省の調査結果にはそのよう記載はありませんでした。風力発電施設に係る健康被害の疫学調査という名前の調査は行われております。健康被害の研究という名目はありましたけれども、疫学調査という名前の調査は行われていません。また、聞こえない音が影響を起こすという記載もありませんでした。環境省からは、風力発電施設に係る健康被害の疫学調査という調査は行われていないとの回答をいただいているにもかかわらず、この調査は事実でありと読んで確認したとの発言者がおりました。その書類を提出を求めても、いまだに風力発電施設に係る健康被害疫学調査の書類を提出することすらできませんでした。本当にこの書類が存在するのでしょうか。また、環境省の研究結論と全く真逆の結論を書いてあることなどから考慮しても、請願書には残念ながら真実ではどこにもありませんでした。
2点目の理由を申し上げます。委員会において、三重県青山高原において、災害により、のり面が崩落したままになっているとの報告がありました。政務調査した結果、現地調査の結果として、その報告は、荒唐無稽な単なるうわさ話であることが判明いたしました。結果は、証拠書類を添えて特別委員会に報告してあります。その場所は国定公園でもあり、保安林にもなっております。県の指導を受ける場所でもありました。そればかりか、この事業者に津市の市長、それから伊賀市の副市長が社外取締役になっていることから、崩れたままにしているわけではありませんでした。確かに風水害で崩れた場所はありましたが、それは民間地でもあり、翌年度までに予算づけをして復旧しておりました。
それから3点目。「福島県田村市には被害者の会があります。睡眠障害のため、風車の夜間停止を求めて交渉してきましたが、事業者はいまだに答えていません。送電線鉄塔敷を協力したにもかかわらず、被害者は泣き寝入りを強いられています。これらの風力発電施設は、いずれも環境アセスメントをクリアをしております。それにもかかわらず、深刻な被害が発生しています」という請願の内容でございましたが、これらに対しても行政が立ち会い、被害者の会と事業者が会議を持ったことの記録が示された証拠書類を田村市側から提出され、その書類を委員会へ報告してあります。また、この書類は、田村市、事業者、被害者の会がそれぞれ書類を取り交わしております。それによると、被害者の会が夜間停止を求めたことの記録はどこにもなく、そもそも法人格を持った者と人格なき任意の団体が交渉すること自体あり得ないことは明白であります。平成25年に行政が立ち会い、事業者に対し要望がなされ、その回答がなされたことが記録されておりました。
思いを遂げるためには、内容が事実でなくても構わないかのような特別委員会での発言もありました。私たちは議会人として、町民に良識を示そうと努力してまいりましたが、しっかり調査をし、研究と研修を重ね、町民の模範であろうと努力した。良識を持った委員の特別委員会の5名は妥当と認めるわけにいかなかったということで、この請願の内容を反対討論といたします。議員の皆さんの御理解のほどをよろしくお願いいたします。
 
○議長(中山 哲君) 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。(「なし」の声あり)
次に、少数意見賛成者、または委員長報告に反対者の発言を許します。6番小川一男議員。
○6番(小川一男君) ただいまから反対討論を行います。
(仮称)ウィンドファーム八森山事業計画の白紙撤回を求める請願の採択については、反対いたします。
今回の請願趣旨の中で、あまりにも異なる事項が記載されています。
第1として、環境省の鹿児島県長島町の風力発電施設に係る健康被害の疫学調査の引用であります。この調査は平成20年10月に運転開始された風力発電について、平成25年から27年に行ったものであり、その際、平成24年度、風力発電事業に追加された環境影響評価法が適用されていない時期のものであり、資料としては古く、日進月歩の激しい現在において活用すべき資料ではないと考えられます。さらに、この調査結果を八森山事業計画に当てはめて睡眠障害被害の予想を算出することには無理があります。長島町と色麻町の風力発電の立地場所や自然環境は同じではなく、調査の数字だけを色麻町の地域に利用して睡眠被害を予測するのが本当に妥当なのか、甚だ疑問であります。
次に、福島県田村市の被害に係る件であります。ここでは田村市における風力発電による被害について記述されていますが、これが本当の実態なのか。この件につきましては、2名の議員、山田議員、天野議員が田村市に行き調査を行い、特別委員会で報告しております。報告によれば、請願に記載されていることとは、事実は大きく乖離していたという事実であります。さらに、両議員は、特別委員会の中で指摘された三重県青山高原ののり面の崩落についても現地調査を行っています。指摘事項とは事実が全く異なっているとの報告を受けました。
三現主義という言葉があります。現場に行き、現物を見て、現実を知る。請願に対して調査した両議員の報告を尊重します。請願はそのものを否定するものではなく、趣旨に事実と異なった記載があることは妥当性がないと考えられます。
よって、今回の請願の採択には反対いたします。

○議長(中山 哲君) 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。(「なし」の声あり)
次に、少数意見賛成者、または委員長報告に反対者の発言を許可いたします。10番天野秀実議員。
○10番(天野秀実君) 天野でございます。
私はウィンドファーム八森山事業計画の白紙撤回、このことについては、住民の皆さんとともに、これは一致して行動したいと思っておりました、実は。当初はそう思っておりました。しかし、これを調査していく上で、それはやってはならないことだということに気づいたもんですから、反対の討論をさせていただきます。
その理由をしっかりと述べさせていただきます。まず、議員である前に一人の人間として、良心に従って、真実を述べることをお約束いたします。
私は、当初から風力発電が賛成か、反対かということではなく、それ以前の問題として、この請願の願意が妥当かどうかという基本的な視点で真実を解明すべく、誠心誠意努力してきたつもりであります。その結果として解明できた偽らざる真実を、良識ある町民の皆様全員に報告したいと思います。
結論から言いますと、誠に残念であります。残念でありますが、その願意に妥当性はなかったと判断せざるを得ませんでした。その理由は、先ほど反対者の議員が言われたように、前提となるものに明らかな誤りがあったと。この前提となるものというのは、事実として書いてあった環境省の調査あるいは福島県田村市での実態、あるいは三重県青山高原でののり面の崩れ等について調査をしました。その結果、この請願書に書いてある事実らしきものは、荒唐無稽なものだということが分かりました。ですから、賛成することができなかったということです。風力発電を導入した自治体の住民がまるで不幸になるかのような前提、それが事実であるかのような前提になっている請願書。しかし、これらは事実ではなく、荒唐無稽な、残念ながら作り話であったと言わざるを得ないことは、本当に残念です。私もじくじたる思いでここに立っております。前提に明らかな誤りのある請願が妥当なはずはないじゃないですか。これが結論なんです。
この結論を証明するために、私たちはほかの自治体へも出向きました。福島県田村市のことが、この請願書に載っております。田村市では大変驚いておりました。名誉が毀損されるような内容になっているんですよ。大変私も申し訳ないと思いました。田村市でのやり取りをここで報告しますが、平成25年に行政が立ち会って、被害者の会と事業者が会議を持ったとの記録が示された証拠書類を田村市から提出されました。この証拠書類は委員会へ報告してあります。この書類には田村市、事業者、被害者の会がそれぞれこの書類を持っておりますが、それによると、被害者の会が夜間停止を求めたことの記録はどこにもありません。そもそもですね、11番議員が言われたように、法人格を持つものと人格なき任意の団体が交渉すること自体、あり得ないんです。平成25年、行政が立ち会い、事業者に対し、被害者の会が要望を出したという記録はしっかり残っております。昔々の話です。これは委員会に提出してあります。また、その証拠書類には書いてありませんでしたが、聞き取り調査、事業者にも聞き取りをしております。住民に対して善処してきた点について 、これも委員会に報告してあります 。 1.5キロ以内の方々には、防音カーテンを事業者の負担でこれを配布したと。それから、風車のシャドウ、プロペラが回って影が気になるところの風車は、日中、これは事業者の責任でこれは停止をしたと。それから、敷地に協力した住民の方へは契約をして、敷地料の補償もしてますと。それから、地域の方々には、貢献するための地域への協力金のお支払いもしていると。そこで、私も大変申し訳ないと思ったのは、被害者が泣き寝入りをしているとか、深刻な被害が発生しているとか、田村市の方々から言わせると、これは色麻町の方が書いたことであり、これらは事実ではありませんということです。なおかつ、大変言いにくいことではありますが、色麻町には良識のない人たちもおられると、このように憤慨していた点でもございます。田村市への記載は、全く事実とは違っておりました。残念ながら。
それから、2点目の理由を申し上げます。私もこういった討論するのは大変はばかられるんですが、しかし、そうせざるを得ませんので、やらせていただきます。2点目として、委員会の場で紹介議員から、三重県青山高原において、災害によるのり面が崩落したままになっているという証言がありました。これは初めから、議員であればこの話はおかしいと、そのような前提に立つものです。そこで、現地調査に行きました。現地調査に行く前に、三重県に問い合わせて口頭での確認はしておりましたが、三重県のほうではそういったことはないと。委員会の委員はそれが事実だというもんですから、どちらの話が本当なのかということで、三重県に行きました。現地調査の結果として、証言は荒唐無稽な単なるうわさ話であることが判明しました。それは証拠書類を添えて委員会に報告してあります。その現場というのは、11番議員が言われたように、国定公園でもあります。保安林にもなっております。三重県の指導を受ける場所でもあります。
また、そればかりか、市長、副市長が、これ無報酬なんですが、社外、外部取締役にもなっているところなんです。これらのことを考えただけでもですね、崩落したままになっていると断定すること自体、いかがなものなのかなと私は思います。これをやってしまうと、三重県とか、その自治体の方々にあらぬ迷惑をかけてしまうことがないだろうかと私は心配しております。確かに風水害でですね、崩れた場所はありましたが、それはあくまでも民間地でありました。そして、翌年度までには予算をつけて、復旧された証拠書類、写真を添えて委員会に提出してあります。この場所だけではなくて、この国定公園の中というのは、崩れたままにするとかということは、これ絶対にないとこなんです。ただ、町民の方がこれを聞けば、そうなのかなと信じるのかもしれませんが、町民の皆さんにそういう誤解のないように、しっかりと報告をしておきます。
それから、3点目を申し上げますが、請願書には風車の健康への影響は音がなくてもありますと断定しております。そのことを環境省の風力発電施設に関わる健康被害の疫学調査が示していると断定しております。そして、これを基に小栗山・平沢・鷹巣・高根地区の睡眠障害が算出されています。しかしですね、私は2度ほど環境省の職員の方とやり取りをしました。その後、専門家にこの請願書のこの部分、ほかの部分もありますが、これの分析を依頼をいたしました。この調査は世の中に存在しません、残念ながら。請願書に書かれている風力発電施設に関わる健康被害の疫学調査、これは存在しないんです。そればかりか、環境省で実際に行われた研究の結論とは別に、全く真逆の結論を、言いにくいんですが、誠に言いにくいんですが、勝手につくり出して、その結論を基に地域住民の方の睡眠障害を算出しております。環境省からは、風力発電施設に関わる健康被害の疫学調査は行われていませんよと回答をいただきましたので、そのことは委員会に報告してありますが、この調査は事実であり、実際に読んだという方が2人おります。2人いるんですよ。どなたかというと、個人情報になりかねないので、私は議会で名前は挙げないことにしてますので、これは挙げませんが、あるのであればその書類を出してくれと、そのようにお願いしましたが、いまだに出てきてないんです、その書類。ないものは出せないんですよ。また、11番議員が言われたように、大変残念なのは、思いを遂げるためには事実でなくても構わないんだと言わんばかりの発言も、その委員会でありました。これは町民に対して全く申し訳ないことだと私は思います。
委員会の向かい風の中で、私たちは町民に良識を示そうと努力し、その結果として真実を解明できたと、そのことを私は誇りに思っているのですが、これらの事実を鑑みたとき、荒唐無稽な、荒唐無稽というのは先ほども言ったように、荒唐無稽なものというのはうそなんです。これを前提に組み立てられた請願に妥当性はないと判断せざるを得なかった。大変苦しい判断でした。また小栗山・平沢の善良な方々は、この荒唐無稽な話をあたかも事実であるかのように思い込んでしまったと思います。その結果として誤った結論に達したというのが、偽らざる現実なのだろうと、このような判断をしました。
これらの理由により、願意に妥当性はない。そこで、反対討論せざるを得なかったということです。
最後になりますが、ウィンドファーム八森山事業計画の白紙撤回を求める請願が議会に提出されました。これは請願者3名の方、紹介議員3名の方にとっても、私は大変不幸な出来事だったと、そのように思っております。町民はいずれ事の真実を知ることになるんだろうと思います。しかしですね、場合によっては、議会にとっても不幸な出来事になってしまう場合すらあるのだということを、皆さんに申し添えておきたいと思います。請願書には妥当性はなく、反対せざるを得なかったと、じくじたる思いでいた議員が、ここに自らの意思を表明したと、そのように理解していただければ大変幸いです。
以上で反対の討論を終わります。

 結局、議会でも委員会と同様に請願が採択されることとなったが、良識のある色麻町の議員が身を持って示してくれたのは「ファクトチェック」の重要性。基本として、関係する自治体や行政機関に直接問い合わせたり、現地に足を運んだりして事実かどうかを調べなければ、議論の前提に立てないということ。少なくとも「請願書に書かれている風力発電施設に関わる健康被害の疫学調査、これは存在しない」「そればかりか、環境省で実際に行われた研究の結論とは別に、全く真逆の結論を、言いにくいんですが、誠に言いにくいんですが、勝手につくり出して、その結論を基に地域住民の方の睡眠障害を算出」というように、偽情報や陰謀論の拡散者の常習手段である「藁人形論法」をあぶり出すことは出来た。

 ちなみに、その調査結果には「4.委員の指摘及び提言」で「疫学調査の回収率が低いのと、曝露評価がはっきりしないので、結論が説得力のあるものとなっていないのが残念である。インタビューなどアンケートと合わせた情報収集の方法も検討すべきであった。また、疫学調査としては、医学的なデータを含めた解析も必要ではないか」などとある。そういった評価を請願の「全く真逆の結論」は無視している。意図的に無視しなければ、「睡眠障害を算出」など出来ない。端から結論ありきで、「科学」ではなくて「反科学」そのもの。暴論。

 風力発電など再エネの反対運動による事実の捏造や歪曲を報道機関が触れなくても、最近は議事録や動画等の公開で可視化され、各地で顕在化している。とくに地域住民にとっては、知らされるべきはずのことが知らされないという「知る権利」の侵害でもある。このように少しでも暴くことで、日本で再エネの普及がなかなか進まない原因も見えてくる。手間はかかるが、それぞれの立場から確認作業をおこなわなければ、社会は正常に機能しないし、民主主義を葬り去ることになる。先進国のはずの日本の「報道の自由度」は今も低い。


参考:

宮城・八森山周辺での風力発電計画 色麻町長が宮城県に反対するよう要望 1/26 (木)
https://www.khb-tv.co.jp/news/14824542

(仮称)ウィンドファーム八森山風力発電事業計画に関する要望書
令和5年1月26日 色麻町
https://www.pref.miyagi.jp/documents/40356/4_wfhachimoriyama_shikamacho_youbou.pdf

令和5年色麻町議会定例会1月会議会議録(第1号)
https://www.town.shikama.miyagi.jp/material/files/group/15/gikaiR50105.pdf

風力発電等による低周波音・騒音の長期健康影響に関する疫学研究
平成27年度_環境研究総合推進費終了成果報告書(5-1307)
https://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/kadai/syuryo_report/h27/pdf/5-1307.pdf

風力発電等による低周波音・騒音の長期健康影響に関する疫学研究_事後評価結果
https://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/kadai_hyouka/h28/pdf/5-1307.pdf


関連: