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【確定申告と歯科医院】デンタルローン組んだら医療費控除OK?

 歯や顎の矯正治療やインプラントをしたい。治療費が高そう・・・
 でも安さで選ぶと後々後悔することになりそうで・・・
 こんなとき、味方になってくれるありがたい制度がデンタルローンです。
 その名のとおり歯科治療費に限定した立替払いで、返済は最大84回(7年)と、まとまったお金がなくともすぐ治療を始めることができる契約です。
 インプラントや矯正は時間がかかることを考えると、お金が貯まるのを待たずに済むという意味で、治療に早く取り掛かれますし、それだけ人生が幸せになります。
 とはいえ、ローンですから完済が必須です。
 また、高額な治療ほど医療費控除対象になるか、気になるところです。
 デンタルローンを医療費控除に入れる場合には、控除の対象にならないものがありますので、注意点含め、解説していきます。

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結論:ローンの元本部分は医療費控除OK それ以外はNG

OKなケース&注意点

 大前提として、
 治療目的
 ということ。
 美容整形が目的
 のものは元本部分であってもNGですので、要注意です。
 治療目的の場合は、ローンの元本部分は医療費控除の対象です。
 なぜなら、ローンは医療機関へ支払うお金を立て替えてもらったもので、本来の治療代金と言い換えることができますので、医療費控除OKです。

NGなケース

 医療費以外の部分はNGです。
 ローンの
 ・利息
 ・手数料

 といったものは医療費控除NGです。
 これらは借入金の利息や手数料というような、医療費以外の扱いになりますし、医療機関に支払うものでもありません。(信販会社に支払います。)
 したがって、医療費控除NGになります。

おわりに

 矯正治療は、未成年のうちは治療と捉えられますが、大人の矯正治療は、美容目的と疑義を持たれることがあります。
 確実に医療費控除対象であることを示すためにも、ドクターから診断書を発行してもらうことをおススメします。

補足
 医療費控除の対象期間は毎年1/1~12/31です。
 歯科治療のほか、薬局での医薬品購入や他の診療や治療など幅広く対象になります。
 領収書等は年初からしっかり保管しておくことをおススメします。


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