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連休明けの初日はなかなか気だるさもあったりしますよね。
本日も一日お疲れ様でした。

とある会社でのお話
”休暇の取得方法について、どこまでを認めて、どこからは認めない”
(有給休暇としては認めるが、特別休暇としては認めない)
という議論がなされているというお話です。

働き方改革や、育児・介護休業法などで、今ではかなり幅広い休暇の取得が認められるようになっていますが、
これを全て”有給休暇”の扱いではなく、その企業独自で認めている”特別休暇”のような形で取得できないかを検討しているとのことです。

いわゆる取得率との兼ね合いも出てくるのだとは思いますが、
色々な視点で考えると、非常に難しい問題であると感じております。

そこで一つ議論のポイントになっているというのが
”家族的責任”という言葉。

つまり家族的責任の範囲内で、必要とされた場合は、有給休暇ではなく特別休暇として休暇の取得が出来るということなのらしいですが…。

さて”家族的責任の範囲内”というのは、どの範囲までなのかの境界線をどのように引くかということが議論になるようです。

物事を決めていく中で、一番難しいのは
”境界線の引き方”

例えば、小学校まで?中学校まで?高校?大学?
介護であれば、介護認定が必要?定年退職以降?後期高齢者以上?

学校のイベントに参加したい…あるいは学校から参加を求められているものに参加しなければならない…というのは、
入学式・卒業式はOK?
三者面談・保護者会はOK?
運動会や学芸会などは、親が見たいだけだからNO?

こうした議論が為されているということなのです。

色々な例外は当然出てくることが予想されますが、
個人的には、こうしたものに境界線を引くこと自体がまだまだ”働き方改革”から程遠いのでは?という気がしてなりませんが、現実はこういうものなのだなと痛感したものでした。

そして、この話題の中で出てきた
”家族的責任”
改めて、この言葉も深掘りしなければならない非常に定義の曖昧な難しい言葉だなと思いました。


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