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【タイ】役員報酬

課税に注意

取締役 กรรมการ Director:登記簿に名前が記載されている人
株主に委任を受けている、役職名は関係ない、株主である必要もない、
常勤・非常勤や代表権(サイン権)の有無、国籍も問わない
(民商法典1144条)

役員の人数と報酬は株主総会で決議する(民商法典1150条)

タイ居住者への報酬は国税法40の(2)に該当し、会社は社員の給与と同じように累進課税で所得税を控除、PND1で申告を行う
(労働許可証が必要という意味ではない)

タイ非居住者への報酬は国内源泉なので、15%控除して支払う
申告はPND1で行う

会計期間終了後に得た利益からの役員賞与は課税対象(損金計上できない)
国税法65-3、支出とみなさない項目の(19)より

日本の役員報酬を、本人がタイ赴任中だからといってタイ法人に負担させた場合、税務上費用に算入できない。タイ法人には関係のない費用。


民商法典 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Civil and Commercial Code
役員報酬 ค่าตอบแทนกรรมการ Director Compensation


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