見出し画像

【タイ】子供の扶養控除は夫婦で使用可能

個人所得税の控除項目にある子どもの扶養控除、法的に婚姻関係を結んでいれば、共働きの夫婦はそれぞれで子供の扶養控除を使える。

・1人目3万バーツ、2人目~は2018年以降の出生で6万バーツ/人
・子供の収入は年間3万バーツ未満
・子供の年齢は20歳未満か、25歳未満の大学生
・大学はタイ国外でも可
・養子の場合は3人まで

詳しくは申告書に説明がある(タイ語)



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?