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同一労働同一賃金を何度も書いていますが、メトロコマース事件と大阪医科薬科大学事件の賞与・退職金と日本郵便事件の手当の最高裁判決は異なっていました。

そのことについて弁護士の倉重先生が下の書いていました。私も話の内容としてはまさにその通りだと思います。

賞与・退職金については、共通するポイントがあります。それは基本給と連動しているということです。細かな違いはあるものの、多くの会社では基本給をベースに、「○ヶ月分」という賞与の決め方、「基本給×勤続年数」などの退職金の計算を行うという、いずれも基本給をベースとして金額が決まるという仕組みになっており、大阪医科薬科大学、メトロコマースも同様でした。

賞与と退職金については基本給と連動して設定している会社が多いです。基本給は年齢、経験、職能や職種など様々な要素が関わってくるためそれを基に賞与と退職金が設定しているとなると裁判所は賃金制度や人事制度にも踏み込んでしまうということになります。そうなると会社の給与にまで口出すことになるためそれは難しいということで不合理でないと判断したのだと思います。

一方手当については弁護士の倉重先生はこのように書いています。

手当については、その支給趣旨が特定しやすく、1業務内容2責任3配置変更範囲4その他の事情の4要素から説明がつかなければ不合理とされやすいため、今回の日本郵便事件における扶養手当(正規であれ非正規であれ扶養する家族が居れば同じ趣旨が妥当)・年末年始手当(同じ年末年始に勤務している)、夏季冬季休暇(夏と冬に休むのは国民的慣習)・病気休暇(ある程度長期雇用者は病気の治療に専念させ、継続雇用を確保する)など、業務内容や責任、配置変更範囲の相違から待遇差を説明できないので、「不合理」とされているのです。

手当については業務内容、責任、配置変更範囲、その他の事情により説明がつかないものについては不合理とされました。今回の日本郵便事件での手当

扶養手当=正社員も非正規社員も家族がいれば趣旨は変わらない
年末年始手当=同じ年末年始で勤務している

手当については職務や職能に連動していない手当である家族手当、住宅手当、皆勤手当等については正社員も非正規社員も同じ仕事をしているならば不合理な差を生じさせてはならないことになります。そのため手当については不合理になる可能性が高いといえます。

最高裁による判決、ガイドライン、法律等により基本給、手当、賞与、退職金などの判断ができるようになりました。これからは正社員と非正規社員との待遇差を生じさせないように会社は同一労働同一賃金について対策を取らなければなりません。

今まで関心のない会社もありましたがこれから春先にかけて色々なニュースや新聞でこの同一労働同一賃金のことを目にする機会が増えてくるでしょう。

今から対策を取っておかないとすぐには対策することができません。
今から準備できるようにしておきましょう。

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