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やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉
2024年7月18日 17:30
今回は、行政書士試験に出題される宅建がらみの判例について書いてみました。重要な判例?行政事件訴訟法の訴訟要件を学ぶ際に択一対策としては結論だけ覚えれば良いのですが、いくつかの判例は多肢選択式での出題があるので、重要な判例かどうかの見極めが大切になってきます。参考の1つとして、択一で複数回出題されている判例は、判旨にも目を通しておく必要があります。最判平21.11.2
2024年7月17日 17:30
今回は、行政書士試験の行政法の記述について書いてみました。記述対策…行政事件訴訟法で意識しなければいけないのは、今どこの部分を学んでいるかという立ち位置を常に意識することだと#126の記事で述べましたが、もう1つ大切なこととして、記述で出題されることを前提に勉強をしなければならない、ということです。直近10年の行政法の記述ですが、行政事件訴訟法からの出題は5回あります。
2024年7月7日 17:30
今回は、行政書士試験の行政指導について書いてみました。定義は行政手続法2条…行政手続法2条に行政指導・行政指導指針の定義が定められています。行政手続法第4章の32条~36条の3に一般原則や方式が書かれていますが、定義自体は、2条に定められています。確率としては低い?…行政指導は行政法総論では、公権力の行使にあたるかどうかが問われますし、行政事件訴訟法では、「病院開設
2024年7月5日 17:30
今回は、行政書士試験の「引き出し」について書いてみたいと思います。審査請求できる?できない?行政手続法27条は、審査請求の制限について定めています。27条の「この節」とは「第5節 聴聞」のことを指しています。これは、26条の見出しにも書かれてある聴聞を経てされる不利益処分に対しては審査請求することができるが、聴聞の規定に基づく処分に対しては審査請求することができない、