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節税対策~今から間に合う、あなたの手取りを増やす方法~ 

日本には、多くの種類の税金があります。

所得税、相続税、消費税、酒税など、耳にしたことがあるものから、登録免許税や復興特別税など、あまり聞いたことのない税金まで、様々な税制が定められています。

今回は、その中でも会社員として働くあなたと、個人事業主のあなたに関わる税金について解説します。

まずは、自分がどんな税金を払っているのかを知り、自分はどうしたら納税金額を減らし、手取り金を増やすことが出来るのか、一緒に考えていきましょう。

第1章:日本の税金について

日本には多くの種類の税金がありますが、大きく分けると、国税と地方税に分類されます。

1-1 国税

国税とは、国に納める税金のことです。

例:所得税、消費税、法人税、たばこ税、酒税など

1-2 地方税

地方税とは、都道府県に納める税金のことです。

例:住民税、自動車税、固定資産税など

この中でも国民全員に関係するのが、

  • 所得税

  • 住民税

  • 消費税

です。

この3つの税金について、会社員と個人事業主それぞれが、何をどのくらい納税しているのか見ていきましょう。

第2章:会社員の税金について

2-1 会社員が支払う税金の種類

1) 所得税

所得税とは、所得(給料)に対して、掛かる税金のことです。

各々の所得に応じて、5~45%の税額を国に納めます。

毎月の給料から天引きされているため、特に自分で手続きをする必要はありません。

また、毎月の天引きは大まかな計算で行われており、多めに引かれていることが多いので、年末調整で過払い分が戻ってくる場合もあります。

2) 住民税

住民税とは、所得(給料)に対して、掛かる税金のことです。

全国一律で、10%の税額を都道府県に納めます。

前年の所得を元に、納税額が算出され、6月以降に毎月の給料から天引きされます。 

3) 社会保険料

社会保険料とは、健康保険や年金のことです。
会社と折半した額が、毎月の給料から天引きされます。

2-2 所得税と住民税の納税額算出期間と支払い時期

1) 所得税は先払い

所得税は、毎月の給料の額面から大まかに計算され、その金額が、毎月給料から天引き(源泉徴収)されます。

2) 住民税は後払い

住民税の納税時期は6月以降で、前年の所得を元に、納税額が算出されます。

その額が、毎月の給料から天引き(源泉徴収)されます。

例:
2022年の6月から支払っている住民税は、2021年分のもの。
2021年の1月~12月の所得に応じて、納税額が決められている。

住民税の納税は、翌年に行われます。

つまり、退職などで収入が減った年は注意が必要です! 

収入は減りますが、住民税は前年の所得に比例した額を納税しなければいけません。

これが、会社員を辞めた途端に一気に納税負担がきた、と言われる所以です。

退職する際は、翌年に住民税の納税があることを忘れないようにしましょう。

2-3 会社員の額面と手取りの違い

ここからは、あなたの給料明細を手元に準備していただき、実際に給料から何がどれだけ引かれているのか見てみましょう。

例えば、額面給料が25万円で、手取りが20万円のAさんの場合。
額面と手取りのこの差額は、一体何なのでしょうか? 

1)  所得税と住民税、社会保険料が天引きされている

所得税と住民税の金額に関しては、2-1で解説した通りです。
また、毎月の給料から「天引きされること」を、「源泉徴収」と言います。

厳密には、所得税は源泉徴収、住民税は特別徴収と呼ばれますが、まとめて源泉徴収と示す場合が多いです。

2)  社会保険料が天引きされている

会社員の場合、健康保険や年金保険などの、社会保険料が天引きされています。

社会保険料の詳しい解説は、ここでは割愛します。

第3章 個人事業主の税金について

3-1 個人事業主が支払う税金の種類

1) 所得税 

所得税とは、所得に対して掛かる税金のことです。
各々の所得に応じて、5~45%の税額を国に納めます。

毎年2月16日から3月15日までの確定申告期間内に申告し、納付します。

申告後、税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありませんので注意が必要です。

2) 住民税

住民税とは、所得に対して掛かる税金のことです。
全国一律で、10%の税額を都道府県に納めます。

毎年6月に、住民税の通知書が自治体から郵送されます。

一括または年4回に分けて、クレジットカードやコンビニなどで、自分で納税します。

3) 事業税

業種により異なりますが、売り上げの0~5%の税額を、都道府県に納めます。

毎年3月15日までに前年の事業の所得等を、都道府県に申告し、事業税納付の対象となる場合は、申告後に送られてくる納付書に従い納税します。
納付時期は年2回です。 

一定の売り上げがある時に納税義務が生じ、控除となる場合もあります。
(控除となる例:事業所得が290万円以下の場合、法定業種以外の業種の場合、前3年の赤字の繰り越しがある場合など)

所得税の確定申告や住民税の申告をした場合は、改めて事業税の申告をする必要はありません。

4) 消費税

売り上げの8%、または10%の税額を、国に納めます。 
消費税は、開業してから2年間は基本的に納税義務がありません。

また、開業後2年以上経過していても、前々年の売り上げが1000万円以下の場合は納付する必要がありません。
(今後インボイス制度の導入に伴い注意が必要!)

3-2 所得税、住民税、事業税、消費税の納税額算出期間と支払い時期

1) 所得税 

毎年2月16日から3月15日までの確定申告期間内に申告し、その年の所得税を納付します。

申告後、税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありませんので注意が必要です。
*事業税の納税期間と異なります!

2) 住民税

毎年6月に、前年の所得を元に、住民税の通知書が自治体から郵送されます。

一括または年4回に分けて、クレジットカードやコンビニなどで、自分で納税します。

3) 事業税

毎年3月15日までに前年の事業の所得等を、都道府県に申告し、事業税の納付対象となる場合は、申告後に送られてくる納付書に従い納税します。
納付時期は年2回です。 

一定の売り上げがある時に納税義務が生じ、控除となる場合もあります。
(控除となる例:事業所得が290万円以下の場合、法定業種以外の業種の場合、前3年の赤字の繰り越しがある場合など)

所得税の確定申告や住民税の申告をした場合は、改めて事業税の申告をする必要はありません。
*所得税の納税期間と異なります!

4) 消費税

開業してから2年間は基本的に納税義務がありません。
また、開業後2年以上経過していても、前々年の売り上げが1000万円以下の場合は、納付する必要がありません。

第4章 どうしたら手取りを増やせるのか

4-1 税金は、課税所得に対して掛かる

課税所得とは、売り上げから経費や控除額を差し引いたものを示します。

課税所得=売上(収入)-経費-控除

課税所得に税率を掛けると、支払う税金額が算出されます。
※課税所得を「所得」と指している場合もあるので注意が必要です。

1) 会社員の課税所得

課税所得 = 給料 - 控除
*実際、会社員は、経費として認められないことがほとんどです。

2) 個人事業主の課税所得

課税所得 = 売上 - 経費 - 控除 

つまり、節税とは、「課税所得を減らすこと」です。

控除に関しては、毎年制度が変わるので、しっかりと調べることが重要です。

また控除制度は、知っているとお得なのですが、知らないケースが多く損をしてしまっている人が多いです。

では実際にどのようにして課税所得を減らすことが出来るのか、会社員の場合と個人事業主の場合に分けて見てみましょう。

4-2 課税所得を減らして手取り額を増やすには

1) 会社員の場合

課税所得 = 給料 - 控除

① 控除を増やす
会社員の場合の控除は、生命保険料控除やふるさと納税などが該当します。

② 事業主になって、収入の柱を増やす
つまり、副業をするということです。20万円以下であれば確定申告が不要になりますので、手取り額を増やすことが出来ます。

これらの方法により、課税所得を減らすことが出来ます。

社員の場合は、給与を増やすというのはなかなか難しいことだと思いますので、主にこの2つしか方法がありません。

2) 個人事業主

課税所得 = 売上 - 経費 - 控除

① 経費を増やす
経費とは、事業を行う際に発生した費用のことをいいます。事業でパソコンが必要であれば、パソコンの購入代金が経費に該当します。

② 控除を増やす
個人事業主の場合の控除は、青色申告特別控除などが該当します。

③ 売上を上げる
事業主としてはとても理想的なことではありますが、直近の対策としてはなかなか現実的ではないかもしれません。

4-3 経費の勘違い

最後に、よくある経費の勘違いについて解説します。

色々なものを経費に計上してしまえば、課税所得を減らして手取りを減らせると誤解されやすいですが、そうではありません。

良い経費の使い方と、無駄になってしまう経費の使い方があります。

それぞれを比べてみましょう。

1) 経費になるからお得? 

例えば、売上100万円、経費50万円、課税所得50万円、控除は0の場合です。

税金は、課税所得50万円に対して掛かります。税金が掛かる部分を減らすために、あと50万円分を車、時計、飲み代等に使ってしまえば、売上100万円、経費100万円。すると、課税所得0円で、税金も0円になりお得!
さて、本当にお得になるのでしょうか……?

2) 良い節税

良い節税で、本来の意味で節税になるのは、必要な物を買った場合です。
つまり、未来への投資になるお金の使い方です。

例:
・本当に必要であるパソコンを買う。
・必要な広告を打つ。
・従業員に還元する。

この場合、売上100万円、経費100万円で課税所得が0円になり、使った金額に関しては1)で述べた例と変わりませんが、この経費の使い先は将来、事業収入として返ってくる可能性あります。

実際に、通販サイトで知られるAmazonはそのような考え方です。

基本的に利益を出しません。
今年出た利益は、未来の投資に使っています。

そのため、支払う税金も安い、または0円になっています。

3) 悪い節税

一方、悪い節税になってしまうのは、不要な物を買った場合です。

1)のように、車、時計、飲み代等に経費として使ってしまうことです。

売上100万円、経費100万円で、課税所得は0円。
確かに、所得は0円で、税金も0円になり、数字上では、良い節税と相違ないように見えます。

しかしこのお金の使い道は、未来に返ってこない、ただの無駄遣いになります。

それならば、売上100万円、経費20万円、課税所得80万円で、本当に必要な物だけ経費にする方が良い選択です。

なぜなら、課税所得80万円に対して納税したとしても、しっかりと手元に現金が残ります。

浪費して経費を増やすよりも、納税して手元に現金を残す方が賢い判断だと思いませんか。

4) 「経費で出るから大丈夫」の真相

最後に、バブル時代によく言われていた「経費で出るから大丈夫」の真相についてお話しします。

会社員の経費とは、会社が出してくれるものです。
それは今の時代でも変わりません。

言い換えると、会社が出してくれていたから自己負担の必要なかった、ということです。

個人事業主の経費、つまり会社負担というのは、事業主本人が支払うものです。

会社員が経費として計上し会社に負担してもらうことと、個人事業主が経費として計上して会社負担にすることは、全く意味が異なるのです。

中小企業の社長は、「経費で出すから大丈夫」と簡単に言うことが出来ないのは、このような理由があったのです。

まとめ

自分が普段支払っている税金について見てみると、世の中の仕組みが分かってきます。

難しいと敬遠されがちな税金制度。
学んでいくと自分でできる節税対策もあり、余計に税金を支払っていたことにも気付かされるのではないでしょうか。

もう一度、会社員と個人事業主の違いについてまとめます。 

○会社員の場合
・所得税、住民税、社会保険料が源泉徴収されています。
・税金は、課税所得に対してかかるため、控除(生命保険料、ふるさと納税など)を増やす、または副業で収入を増やすことにより、手取り額が増えます。

○個人事業主の場合
・所得税、住民税、(対象の場合は事業税、消費税)を申告、納税する必要があります。
・税金は、課税所得に対して掛かるため、経費を増やす、控除(青色申告特別控除など)を増やす、または売り上げを上げることにより、手取り額が増えます。
・ただし、経費の使い方には注意が必要です!

無駄遣いで経費を増やし、納税額を減らすよりも、多少納税をしてでも手元にお金を残す方が良い選択です。

経費の使い先は、未来への投資になるかどうかが大切な判断基準になります。

税金を理解すると、社会の仕組みが分かり、生活がしやすくなります。

賢く納税し、賢く対策をしながら、未来に活きるお金の使い道を考えていきましょう。

最後までご覧頂きありがとうございました。
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