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未熟児に対する養育医療給付制度:小さな命を支える手助け


 未熟児の誕生は、親にとって喜びと同時に不安を抱く瞬間でもあります。未熟児は身体の発育が未熟なまま生まれてくるため、追加の医療やケアが必要です。そんな小さな命を支えるために、日本では「養育医療給付制度」が設けられています。この制度は、公費で一部の医療費を補助し、未熟児とその家族に負担を軽減するものです。本記事では、未熟児に対する養育医療給付制度の概要や利用方法について詳しくご紹介します。

制度の概要

この制度は、身体の発育が未熟なまま生まれ、通常の成長をするために治療が必要な乳児に対して、一部の医療費を公費で補助する制度です。

対象となる乳児

対象となる乳児は、出生時の体重が2,000グラム以下の乳児や、特に生活力が弱いと認められる一定の症状を持つ乳児です。医療費助成を受けることができるのは、全国で指定された養育医療機関だけです。

支援の内容

この制度では、以下の支援が提供されます

  1. 診察

  2. 薬や治療に必要な材料の提供

  3. 医療的な処置、手術、その他の治療

  4. 病院や診療所での入院や看護などのケア

  5. 移送

これらに関わる医療費の一部が助成されます。ただし、世帯の所得に応じて自己負担が発生する場合があります。

利用までの流れ

申請は各市区町村の担当課で行います。申請の際には、主治医の意見書が必要ですので、主治医に意見書を作成してもらってから申請を行います。申請後、約1か月程度で「決定通知書」が送られてきます。承認された場合、養育医療券が交付されるので、入院先の指定養育医療機関の窓口で養育医療券を提示して利用します。

申請先

  • (認定申請時)出産した医療機関(産科医療保障制度加入分娩機関)

  • (補償金請求時)日本医療機能訐価機構

提出書類

  • (認定申請時)補償認定依頼書

  • (補償金請求時)補償金請求書

添付書類

(認定申請時)

  • 専用診断書(診断医資格を有する医師が作成したもの)

  • 個人情報に関する同意の確認書

  • 母子健康手帳の写し

  • 産科医療保障制度の登録証の写し

(補償金請求時)

  • 子の戸籍胯本

  • 子の保護者の印鑑証明書

関連法令等

健保令36一、健保則86~86の6、産科医療補償制度の普及直法令等啓発に関する協力依頼について(平20・7・10事務連絡)、公益財団法人日本医療機能評価機構の定める標準補償約款

申請先(認定申請時)出産した医療機関(産科医療保障制度加入分娩機関)
(補償金請求時)日本医療機能訐価機構提出書類(認定申請時)補償認定依頼書
(補償金請求時)補償金請求書添付書類(認定申請時)
・専用診断書(診断医資格を有する医師が作成したもの)
・個人情報に関する同意の確認書
・母子健康手帳の写し
・産科医療保障制度の登録証の写し
(補償金請求時)
・子の戸籍胯本
・子の保護者の印鑑証明書関連法令等健保令36一、健保則86~86の6、産科医療補償制度の普及直法令等啓発に関する協力依頼について(平20・7・10事務連絡)、公益財団法人日本医療機能評価機構の定める標準補償約款

まとめ

未熟児の育児は家族にとって身体的・精神的な負担が大きいものですが、養育医療給付制度の存在は心強いサポートです。この制度を利用することで、医療費の一部が助成され、専門の医療機関で必要な治療やケアを受けることができます。未熟児の成長をサポートしながら、家族全体で力を合わせて育てることが大切です。養育医療給付制度を上手に活用し、未熟児とその家族の未来に光を差しましょう。

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