【学生必見】いくら稼ぐと税金かかるの?100万の壁・103万の壁・130の壁等

※このブログの目的は心配性で忘れやすい僕のための僕用の備忘録的ブログになります。そのため、人に伝えるという点が欠落しているかもしれません

学生である上で学費・生活資金を稼がないといけないけど、100万・103万・130万などの壁がよくわからなかったので自分なりに調べてまとめてみる。しかし、調べていくと住民税や所得税の仕組みがややこしく、そもそも例の壁は給与所得において示しており、わかりずらかった。


ここでは学生における壁について考えてみる。


100万の壁とは

100万の壁とは住民税が課税されるようになる目安。
ここで注意してほしいのは100万円の給与収入という点。
そもそも収入とは、経費や控除を引く前の値であり、収入=所得と勘違いしやすい。所得と収入の違いは以下の通り。

所得=収入ー(経費+控除)

控除とは、課税対象者の家族構成や状況によって税金をかけないと逆に不平等になるため必要であり、家族を養っている人に対して発生する扶養控除やサラリーマンは経費をカウントのが難しいので給与所得控除が設けられている。

また、所得にも10の種類がある、

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給与所得のみが大体の人が当てはまると思う。
サラリーマンや公務員、学生アルバイトから非正規雇用の人などこれに該当する。

住民税において、給与所得には給与所得控除が適用されるため55万(令和2年以前は65万)が控除される。

また、住民税は均等割と所得割のふたつで構成されており、均等割はみんな一律に課される税金で所得割は所得に応じて課される。

そして、均等割が課税されない人とは、前年中の所得が次の算式で計算した金額以下の人のこと。
28万円×(控除対象配偶者・扶養親族+1)+10万円+16万8千円
※ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は28万円+10万円

つまり、独身の僕は38万の”所得”を超えると均等割が課税される。

一方、所得割の課税されない人は前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人のこと。
35万円×(控除対象配偶者・扶養親族+1)+10万円+32万円
※ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は35万円+10万円

つまり、独身の僕は45万の”所得”を超えると所得割が課税される。

よって、均等割が適用される給与”収入”は
X(給与収入)-55(給与控除)>38(均等割課税下限)
となり、Xが93万を超えると課税される。

そして、所得割が適用される給与”収入”は
X(給与収入)-55(給与控除)>45(所得割課税下限)
となり、Xが100万を超えると課税される。
これがいわゆる100万の壁だと思われる。

住民税の税額は

均等割りにおいては、
市民税 3,000円 (平成26年度から令和5年度までの間は3,500円)
県民税 1,000円 (平成26年度から令和5年度までの間は1,500円)
の合計4,000円(平成26年度から令和5年度までの間は5,000円)

所得割においては、
所得×10%の税額で内訳は市民税と県民税の二つから成り立っており、
市民税(所得割)  6%の比例税率
県民税(所得割)  4%の比例税率
となっている。

また、住民税の均等割の課税下限額は住んでいる地区によって変わるらしいので注意が必要。

更に、上記の壁は給与所得においてのため、これが例えば事業所得で青色申告をすると、

均等割が適用される事業”収入”は
X(給与収入)-Y(必要経費)-65(青色申告特別控除)>38(均等割課税上限)
となり、Xが103万(経費を除く)を超えると課税される。

所得割が適用される事業”収入”は
X(給与収入)-Y(必要経費)-65(青色申告特別控除)>45(所得割課税上限)
となり、Xが110万を超えると課税される。

こうやって考えてみると、学生においても節税効果が高いのは給与所得+事業所得であり、アルバイトしつつ個人事業主をするといいのではと考えてしまった。後日、記事UP予定。


103の壁とは

103万の壁とは2つの意味があり
(1)所得税が課税されるようになる目安
(2)親などの扶養者の所得税や住民税が安くなるボーダーライン
また、ここでも注意してほしいのは103万円の給与収入という点。

では、(1)と(2)について解説していく。

(1)所得税が課税されるようになる目安

所得税において、住民税と同じく給与所得には給与所得控除が適用されるため55万(令和2年以前は65万)が控除される。

また、所得税は以下の図の通り、所得金額に応じて税率がかかるようになっている。

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更に、所得税にはそれぞれの所得の種類とは別に、15種類の控除が存在し、以下の図の通りとなっている。

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基礎控除は大体の人が最高控除額の48万円(令和元年以前38万)引くことができるため、

所得税が適用される給与”収入”は
X万(給与収入)-55万(給与控除)-48万(基礎控除)>0.1万(千円未満切り捨てのため)
となり、Xが103万を超えると課税される。
これがいわゆる103万の壁だと思われる。

(2)親などの扶養者の所得税や住民税が安くなるボーダーライン

これは、103万を超えると学生本人に影響があるわけではないが親などの扶養者(養ってくれる人)の所得税や住民税が増えてしまい、一家の家計全体でみるとマイナスになってしまう可能性がでてしまうのである。

理由として、扶養者視点で考えるとわかりやすい。

通常、19歳以上22歳以下の子供がいる場合、特定扶養親族控除という63万円の控除がうけることができる。
しかし、その特定扶養親族控除以下の条件をすべて満たしている必要がある。

①納税者の扶養親族で生計を一にする人
原則として同居していることが条件。しかし、単身赴任している父親や地方の大学に通っている子どもに仕送りをしている場合などは、扶養親族に含む。
②年間の合計所得金額が48万円以下の人(令和2年より)
③青色事業専従者、事業専従者でない人
④他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていない人

よって、②の項目の通り、所得金額が48万を超えると扶養が外れ扶養者は、65万分の控除が無くなり所得が挙がってしまう。これにより扶養者の所得税が103万を超えると急激に増えてしまう。

だから、学生はこのことを盾に親から仕送りを請求してよいと思う。
また、103万の壁をどうせ超えてしまうなら元が取れるようになる損益分岐点については後日記事にしてみようと思う。


106の壁とは

106万円の壁とは、厚生年金保険や健康保険といった社会保険への加入が必要となる目安。

ただ、学生にはこれは関係ないので解説は都バス(とばす)


130万円の壁とは

130万円の壁とは、上記の106万円の壁に該当しなかった主婦主夫、学生、フリーターに限らず、自ら社会保険に加入義務が発生し社会保険料を負担する年収の目安。

そもそも、社会保険料の内容としては「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「労災保険料」の5種類から成り立っている。

しかし、昼間学生は
健康保険には入れず国民健康保険に入り、
介護保険料は40歳以上の全国民が負担するもののため関係なく、
厚生年金には入れず国民年金に入り、(しかし、国民年金は130万を超えるは関係なく20歳以上の全ての国民に当てはまる)
雇用は入れず、
労災保険は関係なく、

そのため、収入が130万を超えると学生は国民健康保険料を負担するようになる。

しかし、ここでも注意が必要なのは
世帯主が健康保険(サラリーマン等雇われ人)に加入している際に起きる現象であり、
世帯主が国民健康保険(個人事業主、無職等)に加入している際は、扶養という概念がなく、そもそも国民健康保険料は世帯主が負担しており健康保険ほど関係はない。

しかし、国民健康保険料は世帯主がそもそも負担しているものの、学生本人の所得が増えるほど、世帯主への請求額は上がるため注意が必要である。

また、年収が130万を超えようが本人には請求はいかず、世帯主に請求がいくため、そのまま親任せにして、自分は一切払わないポジションをとっても良いのかもしれない。


150万円の壁とは

150万円の壁とは、夫などの扶養者の配偶者特別控除を満額の38万円を受けるための被扶養者の年収上限となる目安。

ただ、学生にはこれは関係ないので解説は都バス(とばす)

番外編:118万円の壁

118万円の壁とは、国民年金の「学生納付特例制度」が受けるための所得の目安。こちらは、収入ではなく所得な点にご注意。
20歳以上の学生は学業に専念できるように国民年金の納付を先延ばしできる制度のこと。学生であらば納付せず、この制度を利用するがおすすめ。
また、納付したほうがお得かどうかの検証は後日アップする予定。

利用条件の詳細としては、本人の前年度の所得基準が「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下となっており、
独身の僕の場合は118万。


更に、国や地方、大学ごとに設置している奨学金を利用している場合、一定の収入基準を超えると奨学金の減額や停止になることもあるので、自分の利用している制度を確認した方がよき。

最後に

今回、自分なりに調べたので何か間違いや変更点などあれば教えてくれると助かります。

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