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盗撮は犯罪です!

一般的に「盗撮」は犯罪ですよ。昨年7月には新しい法理が施行されましたが・・・。さて…どういう状況にあるのでしょうか?


|盗撮に対応する法律は?

刑法上は「盗撮罪」という罪名の犯罪はありませんよね。ではどういう法律によって罰せられるのでしょうか?

盗撮行為は、盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法迷惑防止条例・軽犯罪法などによって犯罪と定められています。
現在は主に「性的姿態撮影等処罰法」で処罰されており、盗撮を行った時期や盗撮の状況などによっては、他の法律にも触れる可能性があります。

|性的姿態撮影等処罰法

性的部位や下着などの盗撮行為は、2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」撮影罪という犯罪に該当することになります。
この罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

撮影罪に該当する主な行為としては
〇 正当な理由なく人の性的姿態等をひそかに撮影する
〇 撮影に同意できない状態の被害者を撮影する
〇 被害者を誤信させて撮影する
〇 16歳未満の人の性的姿態等を撮影する
 ※ 未遂もすべて処罰対象

この法律では撮影罪のほかにも、提供罪・保管罪・記録罪という行為も犯罪になるとしています。

性的姿態撮影等処罰法が新設され施行された2023年7月13日の前日までは、盗撮は主に「迷惑防止条例」や「軽犯罪法」という法律が適用されていました。

|迷惑防止条例

刑法に盗撮に関する規定がなかったことから従来は、迷惑防止条例はによって対応していたところですが、この条例は各都道府県が制定するものでした。
例えば東京都迷惑防止条例違反の罪の法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」ということになっていますが各都道府県ほぼ同様の内容です。条例ということで罰則としては軽いですね。

なお、対象となる行為や場所などは都道府県によって異なっています。
一例ですが、東京都の迷惑防止条例の場合は以下のとおりです。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3)前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

都道府県により異なるので、それぞれの自治体の条例を確認してみてください。

東京都迷惑防止条例の場合、正当な理由なく人を著しく羞恥させたり人に不安を覚えさせたりするような行為のうち、以下の行為が盗撮として犯罪になります。

人の通常衣服で隠されている下着や身体に対して以下のような行為をすること。
・ カメラなどの機器を用いて撮影する行為
・ 撮影する目的でカメラなどの機器を差し向ける行為
・ 撮影する目的でカメラなどの機器を設置する行為

主な事例としては
 ・ 温泉の露天風呂の浴場内をカメラで撮影する行為
・ 駅のエスカレーターで目の前に立った女性のスカートの中を撮影するためスカートの中にスマートフォンを差し入れる行為
・ 学校や会社の更衣室に盗撮用の小型カメラを設置する行為
などが、迷惑防止条例違反に該当する盗撮の例ですが、これらの行為は犯罪です。

注意が必要なのは、実際に撮影までしなくても、撮影のためにカメラを差し向けたり設置したりするだけで迷惑防止条例違反となります。

➤ 迷惑防止条例の盗撮対象
迷惑防止条例違反によって盗撮が犯罪となるのは原則として「人の通常衣服で隠されている下着や身体」の撮影等をした場合です。

ただし、撮影態様によっては下着等を撮影していないケースでも後述する「卑わいな言動」にあたるとして処罰される可能性があります。

なお、単なる外見や容ぼうの写真や動画の隠し撮りについては、 「盗撮」とはいえず、強いていればいわゆる肖像権(みだりに容ぼう等を撮影されない自由)の侵害行為になる可能性はありますが軽犯罪法の対象ではないです。

※肖像権侵害については、犯罪として刑事上の責任ないもののの民法上の不法行為責任を問われる可能性(損害賠償請求をされる可能性)はあります。

|迷惑防止条例の「卑わいな言動」とされた事例
着衣の上からの撮影であっても、胸や臀部を中心に撮るなど撮影態様によっては処罰されることがあります。

迷惑防止条例の中に規定される、公共の場での「卑わいな言動」の禁止に該当するためです。
東京都迷惑防止条例の場合、この違反(卑わいな言動)の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

➤「卑わいな言動」の判例・裁判例
1.最決 平成20年11月10日
ショッピングモールで女性客の後ろを執ように付け狙い、臀部をズボンの上から約11回撮影した行為が「卑わいな言動」に当たるとされた。
処分:罰金30万円(求刑・罰金30万円)

2.東京高裁 令和4年1月12日
店舗内で小型カメラによって、女性客の後ろ姿を動画撮影したほか、スカートの裾と同じ高さでカメラを構えた行為が「卑わいな言動」に当たるとされた。
処分:懲役8か月の実刑(求刑・懲役10か月)

|軽犯罪法

性的姿態撮影等処罰法が導入される前の盗撮行為については、迷惑防止条例の他にも「軽犯罪法」の「のぞき行為」に該当するとして処罰されていました。
軽犯罪法違反の法定刑は、「拘留または科料」ということで罰則は条例よりも軽いです。

軽犯罪法の適用例としては、
盗撮をしようと浴場内などをこっそりとのぞき見たが、撮影やカメラの設置をする前に気付かれたというような場合、撮影もカメラを差し向けたり設置する行為もしていません。したがって、迷惑防止条例違反に問うことができません。(都道府県の迷惑防止条例では、未遂犯の処罰規定がない。)

このような場合にが、軽犯罪法1条23号の規定が適用され処罰されます。

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 ~略~
二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
 ~以下略

前記のほかにも盗撮行為に関しては、他の法律に反する行為となる場合があります。
それは刑法の住居侵入・建造物侵入罪児童ポルノ禁止法映画盗撮防止法などです。
今回は説明を省略します。

|盗撮行為の件数は?
警察庁が発表した「令和5年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況」によると、盗撮に係る認知・検挙状況は下表のとおりです

|おわりに

盗撮行為に関る法律およびその適用状況について記載しました。
最近テレビ等の報道で、盗撮行為で逮捕されたり書類送致されたというようなことが連日のように耳にしますね。

中学受験塾元講師が教え子女児12人を盗撮したなどとして3月に有罪判決を受けた事例がありましたが、スマートフォンの普及により被害は後を絶たない状況にあるようです。

新しい法律ができて厳しい対応が迫られます。
盗撮行為は犯罪です!絶対しないようにしましょう~!

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