見出し画像

相続放棄_その2(効果)

今回は相続放棄に特化して書きます。相続放棄をするとどうなるのかを調べてみました。


|相続放棄の効果

民法では、相続放棄を行った場合、相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます(民法第939条)。

したがって、被相続人が所有してた不動産や預貯金等のプラスの財産、借金等のマイナスの財産、いずれも一切相続することはありません。

相続放棄の効果としては、親の借金などを含め、相続することで引き継ぐこととなる負債や債務も引き継がなくても良いことになります。
ということで、親に借財がある場合にはメリットが大きいです。

なお、相続放棄は全てを放棄することであり、「一部の財産だけ相続放棄して、その他一部の財産だけ相続する」ということはできません。
例えば、「土地や建物だけ相続して借金は相続しない」といったことはできません。
また、一度相続放棄すると、その後これを撤回することはできません。

|相続放棄をすると代襲相続は生じない

代襲相続とは、被相続人が死亡した時、本来相続人となるはずであった人が既に死亡するなどをしていた場合に、その子などが代わって相続する制度のことです。
例えば、故人A・子B・孫Cがいたとして、Aが死亡した時点で既に子Bが死亡していた場合、一世代飛ばして孫Cが相続人となるのが代襲相続です。

しかしながら、相続放棄では代襲相続は発生しません。
例えば、上記の場合で故人の子Bが生存しており相続放棄をした場合、孫Cは相続人になれないということになります。

これは、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとして扱われる(民法第939条)ということの効果の一つです。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

|相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄の最大のメリットは、
被相続人が負っていた借金等の負債を引き継がなくて済むということです。

これはとても大きなメリットですね。
相続する財産よりも負債が多い場合には、相続することで大きな負債を抱え込むことになってしまうので相続放棄することでこれを避けることができます。

その他には、相続財産を特定の相続人に集中させることができることや、相続に関わる親族間での紛争に関わらなくて済むといったメリットもあります。

しかしながら相続放棄は一方で、負債のみならず、預貯金等のプラスの財産も引き継げなくなる点がデメリットですね。

また、相続放棄を行うには、必要書類を作成・収集し、家庭裁判所に提出するしなければなたないので、一定の労力や費用がかかります。
このような点がデメリットといえます。

つまりメリットとデメリットを比較考慮して、相続を放棄すべきか、限定継承すべきかなどを検討するとよいでしょう。

| 「相続の開始を知った日」から3ヶ月

相続放棄の手続き「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に行わなければなりません(民法第915条1項)。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

この期間を「熟慮期間」と呼びます。

3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。
その場合、単純承認したものとみなされ、通常通りすべての財産を相続することになります(民法第921条2号)。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

3か月という期間はあっという間です。
気が付いたときには熟慮期間を経過してしまうことありますので要注意です。

「期間を知らなかった」「そのような法律は知らなかった」といっても、法定事項なので認められません。

|相続放棄の期限の起算点

相続放棄の期限(熟慮期間)の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法第915条1項)です。

起算点を間違って理解していると大変なことになる可能性もあります。
つまり、「本来相続放棄できたはずなのに期間が過ぎてしまった」ということになるかもしれません。

この起算点については、「被相続人が死亡した日」ではなく、あくまでも「自己のために相続の開始があったことを知った時」なのです。
例えば、親が亡くなったことを、1か月後に知ったような場合には、親の死亡により相続の開始があったことを知った日は死亡の日ではないですよね。

|相続放棄の申述期間の伸長の申立て

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。

しかし、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所に、この3か月の熟慮期間を伸長することを申し立てることができます。
必ず延長されるわけではないようですが、そのような機会が与えられています。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

|このページのおわりに

相続放棄の法的要件をちょっとひも解いでみました。
本文中に記載したように、メリットとデメリットがあるので、相続すべき財産をよく調査して熟慮期間中に結論し、必要であれば相続放棄の手続きをしましょう。

相関図イージ:筆者作成


参考:裁判所HP「相続の承認又は放棄の期間の伸長」



いいなと思ったら応援しよう!