春の全国交通安全運動
3月も今日で終わり
明日からは4月ですね
新しい年度のスタートですね
この時期は新入生等環境が変わることから、交通事故も多発する時期
そこで全国統一の春の全国交通安全運動が始まります。
|全国交通安全運動のはじまりは・・・
全国交通安全運動の歴史は意外と長く、終戦の3年後である1948年(昭和23年)から始まったそうです。
当時は「全国交通安全週間」(12月10日~12月16日)として、国家地方警察本部(警察庁の前身)の決定による全国交通安全週間実施要綱に基づいて実施されたとのこと。
実施の背景には、戦時中に減少した自動車事故量に増大の兆しが見え、また交通事故も増加傾向にあったため、何らかの対策を講じなければならない情勢があったそうです。(内閣府等の資料より)
|経緯
1948年(昭和23年)から始まった全国交通安全週間は、当初12月に年1回開催されていたが、その後1952年(昭和27年)から春・秋の年2回開催となり、現在は、中央交通安全対策会議(会長:内閣総理大臣)が決定した「全国交通安全運動の推進に関する基本方針について」(平成12年12月26日中央交通安全対策会議決定)に基づき、交通対策本部(本部長:内閣府特命担当大臣)が、実施の都度、推進要綱を決定し、全国一斉の国民運動として推進しているとのこと。
https://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/pdf/kihon_houshin.pdf
|目的
この活動の目的は
「広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ること」
としています(内閣府資料より)。
|平成6年全国春の交通安全運動
今年の春の全国交通安全運動について、推進要綱を要約してみます。
1 目的
本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
2 期間
運動期間:令和6年4月6日(土)から15日(月)までの10日間
交通事故死ゼロを目指す日:令和6年4月10日(水)
3 主催及び協賛
○主催:内閣府,警察庁,総務省ほか、関係省庁及び関係団体等
○協賛:156団体等
4 運動重点
(1)全国重点
① こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
【趣旨】
次代を担うこどものかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることは重要であるにもかかわらず,交通事故による幼児・児童(小学生)の死者・重傷者では歩行中や自転車乗用中の割合が高く,また,新学期が始まる4月から6月にかけて,死者・重傷者が増加する傾向にある。
加えて,歩行中児童(小学- 1 生)の死者・重傷者の通行目的では登下校が全体の約4割を占めるなど,依然として通学路を始めとする道路においてこどもが危険にさらされている状況にある。
また,こどもに限らず,交通事故死者数全体をみると,歩行中の割合が最も高く,歩行者側にも走行車両の直前・直後横断や横断歩道外横断,信号無視等の法令違反が認められる。
このため,こどもが安全に通行できる道路交通環境を確保するとともに,全ての歩行者に対し,道路の安全な横断方法を実践するよう促していくことが必要である。
② 歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
【趣旨】
交通死亡事故の第1当事者の多くは自動車の運転者で,歩行中の死亡事故の多くが道路横断中に発生し,自動車等側の多くに横断歩行者妨害等の法令違反が認められる。
また,飲酒運転,妨害運転(いわゆる「あおり運転」。以下同じ。)等の悪質・危険な運転による交通事故も後を絶たない。このため,自動車等の運転者に対して,歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行を促していくことが必要である。
なお,自動車乗車中における後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの適正使用率がいまだ低調であるほか,75歳以上の高齢運転者による交通死亡事故は,免許保有者人口当たりでみると,75歳未満の運転者と比較してより多く発生しており,その要因としてハンドル操作不適やブレーキとアクセルの踏み間違いなどが多くなっていること等にも留意が必要である。
③ 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの
遵守
【趣旨】
自転車乗用中の交通事故死者数が減少傾向にある一方で,全事故に占める自転車関連事故の割合は増加傾向にあるほか,自転車乗用中の交通事故死傷者数は10 歳から25歳未満の若年層の割合が高い。
また,自転車乗用中におけるヘルメット非着用時の致死率は,着用時と比較して高く,自転車乗用中死者の人身損傷主部位は,頭部が半数以上となっている。
さらに,自転車乗用中の死亡事故では,自転車側の多くに法令違反が認められる。
加えて,道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により,令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード等」のうち,車体の大きさや構造の基準を満たすものをいう。以下同じ。)に関する新たな交通ルールが定められ,利用者には交通ルールを理解した上で安全に利用することが求められており,乗車用ヘルメットの着用についても努力義務が課されている。
このため,自転車・特定小型原動機付自転車の利用者に対して,ヘルメットの着用と交通ルールの遵守を促していくことが必要である。
(2)地域重点
都道府県の交通対策協議会等は,上記1の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定めることができる。
ということで、各都道府県毎に定められています。
5 全国重点に関する主な推進項目
以下のとおり各重点に掲げる項目を中心に,参加・体験・実践型の交通安全教育や広報啓発活動,街頭での交通安全指導や保護・誘導活動を実施する。
具体的な推進項目については、以下のリンク先のpdfにてご覧下さい。https://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/r06_haru/pdf/youkou.pdf
|おわりに
交通安全運動は4月6日からですが、警察などはその1~週間程度前から準備期間と設定して、各種キャンペーンや交通指導取締りなど各種の交通安全活動を実施するようです。
もちろん取締りなども強化されるので、全国重点や地域重点に関するような違反行為を行わないよう充分に注意しましょう。
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