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重過失減額について


|重過失減額

自賠責保険は、交通事故の被害者保護を目的としています。
そのため一般的な過失相殺は行われません。

時々「自賠責は過失相殺はない」から全額補償されるという方がいますが、実は、被害者側(相手側)に重大な過失があると減額されることになるんです。

これを「重過失減額」といいます。
自賠責保険の重過失減額は、交通事故の被害者に7割以上の過失がある場合に、これを重大な過失と捉え、その過失割合に従って定められた減額割合に基づいて自賠責保険金を減額するということです。

|重過失減額をする理由

交通事故の場合、本来ならば、当事者の過失の割合に応じて過失相殺をし、賠償額を減額すべきなのです。これが不法行為の理念である公平の原則となります。

しかし、自賠責保険は、被害者保護救済を優先させているので、多少の過失の場合には過失相殺や過失減額を行わないこととされております。

|保険金支払基準における重過失減額

金融庁と国土交通省は「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年告示第1号)を定めておりその中で、「重大な過失による減額」として、一定以上の過失があった場合のみ、減額するという扱いをしています。

それによると、重大な過失による減額被害者に重大な過失がある場合は、添付の表のとおり、過失の割合に応じて傷害部分は2割、後遺障害部分は2~5割減額されることになります。

なお、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行うことになります。
ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とすることになります。

|その他

この告示では、傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害等についての保険金算出対象項目や費用について定めていますので、関心のある方は下記のURLをご覧下さい。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf


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