見出し画像

興行チケットの転売等は法律違反~禁止されている?


|人気のあるチケットは入手困難だが・・・欲し~い!

コンサートや映画、野球などのチケット、特にプレミアムチケットなどはなかなか手に入らないですね。
そこに目を付けて、SNSやネットオークション、個人売買サイトなど高額で販売されているが・・・、どうしても行きたい、欲しいと思うと、高くても買っちゃいますよね・・・。
でも・・実はチケットの高額な販売,転売は法律違反なんですよ。

以前は野球などのチケットでいわゆる「ダフ屋」と呼ばれるチケットの買取や販売している人達がいましたが、もちろん今も存在しており迷惑防止条例などの違反になるが、近年の傾向として会場付近でというよりもネットを使用する形態に変わってきているんです。
そこでこれらを取り締まるため、新たな法律ができて規制されいるんです。

筆者撮影:コンサートイメージ

|チケット不正転売禁止法について

不正なチケットの転売等を防止するためにできた法律はこれ!

◎法律名
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称「チケット不正転売禁止法」)

◎制定・施行
平成30年12月平成30年法律第103号として公布され、令和元(2019年)年6月14日から施行された。

◎法律の目的
この法律は、
特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資すること
を目的としている。

◎概要
国内で行われる映画、音楽、舞踊等の芸術・芸能やスポーツイベント等のチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケットの不正転売等を禁止する法律です。

✦不正転売とは
興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味します。

筆者撮影

✦禁止される行為は
 ・特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
 ・特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること
である。

✦特定興行入場券とは
不特定又は多数の者に販売され、かつ、次の①から③までのいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベント等のチケットをいう(ただし、日本国内において行われるものに限る。)。
① 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
② 興行の日時・場所、座席(又は入場資格者)が指定されたものであること。
③ 例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
※座席が指定されていない立見のコンサート等の場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

筆者撮影イメージ

◎罰則
罰則は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科される。
結構厳しい~~。
チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となるので要注意です。

|消費者が気を付けることは

○チケットを購入する際は公式チケット販売サイトかどうかよく確かめる
チケット転売仲介サイトでは、チケットの価格や手数料が高額であったり、転売禁止のチケットだと気付かずに購入した場合に、キャンセルしたくてもできないケースがある。
キャンセルに関するルールなどを十分に確認する。

|転売チケットを購入する際

チケット等の規約で転売が禁止されていないか確認すること。
チケットの中には、規約で第三者への譲渡、転売などを禁止している場合がある。
 また、入場時に、公式チケット販売サイトからの購入者であることの本人確認が必要な場合もあります。

これらの場合、転売チケットは利用できないように無効にされたり、入場時の本人確認により入場できないおそれがあるリスクを負うことになります。

|チケット所持者が急きょ行けなくなった場合

もし、急きょ行けなくなった場合は、公式リセールサイトを利用して、そのチケットを希望する人へ転売することが可能な場合があるので検討し問い合わせしてみましょう。

|その他

チケット転売仲介サイト等では、転売目的で入手したとみなしたチケットの販売、出品を禁止しているケースがあるので要注意です。

|相談先

◎独立行政法人国民生活センターや消費生活センターでも相談を受け付けています。
消費者ホットライン(局番無し)188番で最寄りの消費生活相談窓口につながります。

◎警察相談専用電話#9110をご利用ください。

チケットの転売に関するトラブルにご注意!kokusen.go.jp/soudan_now/data/ticket.html


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?