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暗号資産(仮想通貨)に係る所得税について、個人間取引や海外取引所の取引で「損失」が出ているという主張が認められなかった事例
暗号資産の取引に係る所得を確定申告に含めていなかったとして、所得税等と過少申告加算税の課税処分を受けた請求人(個人である納税者)が、取引所を介していない個人間取引や海外取引所における取引において損失が出ているにもかかわらず、税務署長は意図的に取引を選択して課税している可能性があること及び税務署長が算定した暗号資産取引に係る雑所得の金額に誤りがあることを主張したものの認められなかった裁決事例を紹介します。 国税不服審判所令和5年6月15日裁決(高裁(所)令4第13号)は、請求
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国税庁FAQ改定で、暗号資産の所得から控除できる必要経費はどうなる?(税理士報酬、情報収集費用の必要経費は認められない?)
国税庁は、令和4年12月22日付で、「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を改定しました。 アメリカの居住者が保有する暗号資産を日本の暗号資産交換業者に売却した場合に、日本での申告は不要という「1-7 非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引」が加わっていますが、この記事では、「2-2 暗号資産取引の所得区分」と「2-3 暗号資産の必要経費」を確認しましょう。 なお、このFAQ改定の背後には、雑所得に係る所得税基本通達の改正があります。この内容は、ややこしいた