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区分所有法の逐条解説

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2021年1月の記事一覧

区分所有法 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)

←区分所有法第65条 区分所有法第67条→ 団地準用第7条→ 条文(建物の区分所有に関する規…

区分所有法 第67条(団地共用部分)

←区分所有法第66条 区分所有法第68条→ 条文(団地共用部分) 第67条 一団地内の附属施設…

区分所有法 第68条(規約の設定の特例)

←区分所有法第67条 区分所有法第69条→ 条文(規約の設定の特例) 第66条 次の物につき第6…

区分所有法 第69条(団地内の建物の建替え承認決議)

←区分所有法第68条 区分所有法第70条→ 条文(団地内の建物の建替え承認決議) 第69条 一…

区分所有法 第70条(団地内の建物の一括建替え決議)

←区分所有法第69条 区分所有法第71条→ 条文(団地内の建物の一括建替え決議) 第70条 団…

区分所有法 第71条

←区分所有法第69条 区分所有法第72条→ 条文第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には…

区分所有法 第72条

←区分所有法第71条 区分所有法第1条→ 条文第72条 第48条第2項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 解説 区分所有法による管理組合法人(団地管理組合法人)のみが管理組合法人(団地管理組合)と名乗れ、区分所有法によらない者が管理組合法人を名乗ると10万円以下の過料に処せられる。  取引の相手方が、区分所有法による管理組合法人だと思っていたが、実は違うのを防ぐ 参照条文等区分所有法 第48条(名称)  管理組合法