区分所有法 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)

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条文

(建物の区分所有に関する規定の準用)
第66条 第7条、第8条、第17条から第19条まで、第25条、第26条、第28条、第29条、第30条第1項及び第3項から第5項まで、第31条第1項並びに第33条から第56条の7までの規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第55条第1項第一号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第65条に規定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第7条第1項中「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第65条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、「区分所有権」とあるのは「土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、第17条、第18条第1項及び第4項並びに第19条中「共用部分」とあり、第26条第1項中「共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第29条第1項中「建物並びにその敷地及び附属施設」とあるのは「土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第17条第2項、第35条第2項及び第3項、第40条並びに第44条第1項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、第29条第1項、第38条、第53条第1項及び第56条中「第14条に定める」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第30条第1項及び第46条第2項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「土地等又は第68条第1項各号に掲げる物」と、第30条第3項中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは「建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第一号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第33条第3項、第35条第4項及び第44条第2項中「建物内」とあるのは「団地内」と、第35条第5項中「第61条第5項、第62条第1項、第68条第1項又は第69条第7項」とあるのは「第69条第1項又は第70条第1項」と、第46条第2項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第65条に規定する団地建物所有者でないもの」と、第47条第1項中「第3条」とあるのは「第65条」と、第55条第1項第一号中「建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)」と、同項第二号中「建物に専有部分が」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)が第65条に規定する団地建物所有者の共有で」と読み替えるものとする。

解説

 第65条で定められた、建物所有者で管理する土地、附属施設、専有部分のある建物を管理するためにこの条において、単棟の管理の各条を準用している。準用や読み替えが非常に多く、読みにくい条文であるが団地関係の場合はこの条の理解が重要になる。

準用されていない主なもの

①棟の規約共用部分(第4条)
 →規約共用部分は棟ごとに決める。団地管理規約で定まるのは団地共用部分。
②規約敷地(第5条)
 →団地関係のときは土地を共有していればその土地を管理できる。わざわざ規約で敷地に定めなくても良い。規約敷地は各棟で決める。
③区分所有者の責任(第6条)
 →団地関係は、共有する土地、附属施設を管理する団体のため、第6条の「建物に有害な行為」などは適用できない。
④敷地利用権、敷地の分離処分禁止
 →敷地利用権は区分所有者が専有部分を所有するために敷地を利用することに関する権利。また、戸建てを含むこともある団地では、戸建てと土地の利用権の分離処分を禁止することはできない。
⑤管理所有
 →土地または附属施設を共有していることが前提の団地関係であり、その土地、附属施設は所有権の目的となる。その所有権の上に管理所有をかぶせることはできない。管理は原則その所有者が行う。
⑥義務違反者に対する措置
 →第6条を団地関係では適用できないため、第57条から第60条も適用できない。
⑦復旧(規模問わず)
 →法定共用部分などの棟の共用部分は原則それぞれの棟で管理する。災害時などの滅失の程度も団地内各棟で異なることも考えられる。復旧決議は各棟で行わないといけない。
⑧建替え
 
→戸建てを含むこともできる団地関係では、建替えは各建物で決めるべきもの。ただし、専有部分のある建物のみで構成される団地関係のときは一括建替え決議ができる。

 上記の団地で準用されていないものは、それぞれの棟で管理を行う。

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