【団地準用】区分所有法第7条(先取特権)

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※区分所有法第66条準用読み替え後の条文

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条文

(先取特権)
第7条 第65条に規定する団地建物所有者は、第65条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)につき他の第65条に規定する団地建物所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の第65条に規定する団地建物所有者に対して有する債権について、債務者の土地等に関する権利、建物又は区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は団地管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき第65条に規定する団地建物所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治29年法律第89号)第319条の規定は、第1項の先取特権に準用する。

解説

 団地では、団地建物所有者で共有している土地と団地共用部分に関する部分のみに先取特権を有する。一棟のみで共有している敷地、棟の共用部分、棟の附属施設の先取特権は準用されていないため、それらの先取特権は各棟の区分所有者に帰属している。

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