マンション管理士 木浦学

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マンション管理士 木浦学

鹿児島でマンション管理士をしております。管理組合の運営に関するご相談、管理規約の見直し時のアドバイス、組合会計の精査、大規模修繕の手段方法、なんでもご相談ください。資産運用や専有部分のリフォーム、売却のご相談も。 お仕事の依頼は condoconsul@gmail.com まで

マガジン

  • マンション標準管理規約解説

    マンション標準管理規約の諸解説になります。こちらは逐条解説ではありません

  • マンション標準管理規約の逐条解説

    マンション標準管理規約について、単棟型を中心に逐条解説したものをまとめます。団地型および複合用途型は単棟型との異っている部分だけの解説になります。  マンション管理組合の運営にお悩みの方もお読みください。

  • マンション標準管理委託契約書の逐条解説

    分譲マンションの管理会社と管理組合が委託契約をするときに交わす契約書の雛形を標準管理委託契約書として国交省が作成しております。 その標準管理委託契約書の逐条解説です。

  • 区分所有法解説(団地準用後条文)

  • 区分所有法の逐条解説

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記事まとめ

記事をマガジンにしてまとめています。下のマガジンへのリンクを参考にして各条文の記事をお読みください。 区分所有法区分所有法【第66条、第68条による準用後】 マンション標準管理規約単棟型は逐条解説、団地型と複合用途型は単棟型と違いがある部分だけの解説になります。 以下は標準管理規約の解説になります。

    • 標準管理規約2024年(令和6年)6月改正部分の解説その3

      社会情勢やライフスタイルの変化に応じた対応EV用充電設備  環境問題に対する意識の向上が世間では見られます。環境に優しいと考えられている電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド(PHEV)も普及してますが、マンション住まいだと、駐車場にEV用充電設備が未設置などの理由で、EV・PHEVを購入するのに躊躇するケースも見受けられます。  既設のマンションにEV用充電設備を設置する流れとしては、一般社団法人マンション計画修繕施工協会が作成した「既存の分譲マンションへの電気自動車

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      • 標準管理規約2024年(令和6年)6月改正部分の解説その2

        マンションの管理情報の見える化の推進 高経年マンションが増えるにつれて、管理の行き届いたマンションも多くありますが、管理が不十分なマンションも発生するようになりました。また、低経年であっても、管理という長期的視野にかける分譲業者による販売方法があったり、長期修繕計画の更新もままならないマンションがあったりとそれぞれのマンションの管理に差が見受けられています。  「中古マンションは管理を買え」という言葉もありますが、マンションの管理という言葉の解釈も、それぞれの人に委ねられて

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        • 標準管理規約2024年(令和6年)6月改正部分の解説その1

          高経年マンションの非居住化や所在等不明区分所有者の発生への対応等 近年、土地の相続などの際に所有者についての登記が行われないなどの理由で、誰が所有者なのか分からない土地などが増えています。もちろん区分所有建物も例外ではありません。専有部分の所有者(管理すべき人)がはっきりせず、お部屋の管理が行き届かないことは、周辺のお部屋や建物にも悪い影響を与える恐れもある上、管理費等の滞納につながり管理不全をまねく恐れがあります。  専有部分の所有者(管理すべき人)がはっきり主な原因とし

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        • マンション標準管理規約解説
          12本
        • マンション標準管理規約の逐条解説
          106本
        • マンション標準管理委託契約書の逐条解説
          26本
        • 区分所有法解説(団地準用後条文)
          43本
        • 区分所有法の逐条解説
          76本
        • マンション管理士のひとりごと
          15本

        記事

          マンション標準管理規約 第67条の2(区分所有者の所在等の探索)

          ←標準管理規約第67条 標準管理規約第68条→ 2024年6月7日新設 条文コメント解説 相続でもめて、管理費等を支払う者が相続人の中で確定せず滞納が始まった場合の相続人の探索なども、この条文を使って探索すべきである。その場合は、住民票だけではなく戸籍謄本なども取得することになるのでプライバシーへの配慮も怠らないこと。  滞納が始まり、連絡が取れない区分所有者が増えると、管理不全に近づきます。

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          マンション標準管理規約 第67条の2(区分所有者の所在等の探索)

          マンション標準管理規約 第64条の2(組合員名簿等の作成、保管)

          ←標準管理規約第64条 標準管理規約第65条→ 2024年6月7日新設 条文コメント解説 2024年に新設された部分。第64条の帳票類から組合員名簿を削除し、高経年マンションの非居住化の進展などによる所在等不明区分所有者の発生を未然に防ぐ目的のため、組合員名簿等の扱いに関する条文が新設された。    旧第64条との違いは、組合員名簿と居住者名簿の2つを作成することを明記し、かつ閲覧できるものから利害関係者を除いているところ。そして第64条では「理由を付した書面」が必要だが

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          マンション標準管理規約 第64条の2(組合員名簿等の作成、保管)

          マンション標準管理規約 第49条の2(総会資料の保管等)

          ←標準管理規約第49条 標準管理規約第50条→ 2024年6月7日新設 条文コメント解説 2024年に新設された条文。総会および理事会で使用した資料を保管・管理し、閲覧させることを定めた条文。管理の見える化にとって重要である。

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          マンション標準管理規約 第49条の2(総会資料の保管等)

          マンション標準管理委託契約書 別表第1 1基幹事務 (2)出納③(保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)

          ←標準管理委託契約書別表第1 1(2)② 標準管理委託契約書別表第1 1(2)④→  下記の図のいずれかのように、組合名義の収納口座と保管口座を設け、保証契約を締結しない場合にあてはまる出納業務のときは、この部分を採用する。保証契約を締結していれば、収納口座の印鑑や引出しカードを管理会社は保管できるが、保証契約を締結していない場合は保管できない。  管理会社が、収納口座または保管口座からマンションの管理に関する経費を支払う時は、管理組合の承認をその都度得ることになる。

          マンション標準管理委託契約書 別表第1 1基幹事務 (2)出納③(保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)

          マンション標準管理委託契約書 別表第1 1基幹事務 (2)出納②(乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)

          ←標準管理委託契約書別表第1 1(2)① 標準管理委託契約書別表第1 1(2)③→  下記の図のいずれかのように、管理会社名義の収納口座を設ける場合にあてはまる出納業務のときは、この部分を採用する。この場合は必ず保証契約を締結しなければならない。管理組合名義の保管口座の印鑑、引出しカード等の保管に関しては、適正化法施行規則第87条第4項により(コメント⑪)管理会社が保管することはできない。  収納口座の通帳、印鑑等は管理会社が保管する。それとは別に、保管口座の通帳の保管を

          マンション標準管理委託契約書 別表第1 1基幹事務 (2)出納②(乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)

          マンション標準管理委託契約書 別表第1 1基幹事務 (2)出納①(保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)

          ←標準管理委託契約書別表第1 1(1) 標準管理委託契約書別表第1 1(2)②→  下記の図のいずれかのように、組合名義の収納口座と保管口座を設ける場合にあてはまる出納業務のときは、この部分を採用する。保証契約を締結していれば、収納口座の印鑑や引出しカードを管理会社は保管できるが、保管口座の印鑑、引出しカード等の保管に関しては、適正化法施行規則第87条第4項により(コメント⑪)管理会社が保管することはできない。保証契約を締結していなければ、管理組合名義の収納口座の印鑑や引出

          マンション標準管理委託契約書 別表第1 1基幹事務 (2)出納①(保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)

          マンション標準管理委託契約書 別表第1 1基幹事務(1)管理組合の会計の収入及び支出の調定

          ←標準管理委託契約書 記名押印関係 標準管理委託契約書別表第1 1(2)①→ 別表第1 1基幹事務(1) 管理組合の会計の収入及び支出の調定① 収支予算案の素案の作成  甲の事業年度開始の○月前までに、甲の会計区分に基づき、甲の次年度の収支予算案の素案を作成し、甲に提出する。 ② 収支決算案の素案の作成  甲の事業年度終了後○月以内に、甲の会計区分に基づき、甲の前年度の収支決算案(収支報告書及び貸借対照表。)の素案を作成し、甲に提出する。 ③ 収支状況の報告  乙は、毎

          マンション標準管理委託契約書 別表第1 1基幹事務(1)管理組合の会計の収入及び支出の調定

          マンション標準管理委託契約書 記名押印関係

          条文本契約の成立の証として契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印した上、各自1通を保有するものとする。   ○○年 月 日          甲 住所            名称            代表者    印          乙 住所            商号            代表者    印        管理業務主任者    印 (代表者以外の者(支店長等)が契約当事者となる場合)       乙 住所       商号       代表者    

          マンション標準管理委託契約書 記名押印関係

          マンション標準管理委託契約書 第25条(合意管轄裁判所)

          条文(合意管轄裁判所) 第25条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本マンションの所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とするものとする。 コメント22 第25条関係  支払督促を申し立てる裁判所については、本条の規定にかかわらず、民事訴訟法の定めるところにより、債務者の住所地等を管轄する簡易裁判所においてするものとする。 解説 管理組合と管理会社との間で起きた紛争はこの条文で合意した裁判所を第一審の管轄裁判所とする。ただ、こ

          マンション標準管理委託契約書 第25条(合意管轄裁判所)

          マンション標準管理委託契約書 第24条(反社会的勢力の排除)

          条文(反社会的勢力の排除) 第24条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。 一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。 二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。 三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。 四 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしない

          マンション標準管理委託契約書 第24条(反社会的勢力の排除)

          マンション標準管理委託契約書 第22条(法令改正に伴う契約の変更)

          条文(法令改正に伴う契約の変更) 第22条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。 ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。 コメント20 第22条関係  本条は、設備の維持管理に関する法令等の制定又は改廃により、第3条の管理事務の内容や第6条の委託業務費の額の変更が必要となった場合に

          マンション標準管理委託契約書 第22条(法令改正に伴う契約の変更)

          マンション標準管理委託契約書 第21条(契約の更新)

          条文(契約の更新) 第21条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。 2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。 コメント19 第 21 条関係 ① 第1項は、管理委託契約を更新しようとする場合の申入れ期限及

          マンション標準管理委託契約書 第21条(契約の更新)