マンション標準管理規約 第67条の2(区分所有者の所在等の探索)
2024年6月7日新設
条文
コメント
解説
相続でもめて、管理費等を支払う者が相続人の中で確定せず滞納が始まった場合の相続人の探索なども、この条文を使って探索すべきである。その場合は、住民票だけではなく戸籍謄本なども取得することになるのでプライバシーへの配慮も怠らないこと。
滞納が始まり、連絡が取れない区分所有者が増えると、管理不全に近づきます。
ここから先は
0字
¥ 500
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?