区分所有法 第72条

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条文

第72条 第48条第2項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

解説

 区分所有法による管理組合法人(団地管理組合法人)のみが管理組合法人(団地管理組合)と名乗れ、区分所有法によらない者が管理組合法人を名乗ると10万円以下の過料に処せられる。

 取引の相手方が、区分所有法による管理組合法人だと思っていたが、実は違うのを防ぐ

参照条文等

区分所有法 第48条(名称)
 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。


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