区分所有法 第1条(建物の区分所有)

区分所有法第2条→

条文

(建物の区分所有)
第1条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

 区分所有権とその目的である専有部分を規定する条項である。戦後、マンションと言われる大規模構造物が増え、その一室を所有権の目的としたいが、区分所有法が出来るまでは共有としてしか登記ができなかった。区分所有法の制定とともに、それぞれの一室ごとに登記ができるようになった。

 区分所有権の目的となるのは、「構造上区分」され、独立して様々な用途として使用できる「建物の部分」である。区分されていなければ区分所有権の目的にならない。

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