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金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正

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金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正

2023年1月31日、金融庁は「企業内容等の開示に関する内閣府令」を改正した。
主な改正内容は以下の通り。
(1)サステナビリティ全般に関する開示
・有価証券報告書等に「サステナビリティに関する考え方及び取組」(サステナビリティ情報)の記載欄を新設。
(2)人的資本、多様性に関する開示
・人材育成方針及び社内環境整備方針、当該方針に関する指標の内容及び当該指標による目標・実績につき、新設された上記サステナビリティ情報の記載欄において記載することを求める。
・女性活躍推進法等の規定により「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」を公表している会社およびその連結子会社に対しては、有価証券報告書等においてもこれらの指標を記載することを求める。


▼Keyword

サステナビリティ情報

環境、社会、従業員、人権の尊重、腐敗防止、贈収賄防止、ガバナンス、サイバーセキュリティ、データセキュリティなど、ESG要素を含む中長期的な持続可能性に関する情報。

企業は有価証券報告書等において、4つの構成要素(「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」)に基づき、サステナビリティ情報の開示が求められる。「ガバナンス」「リスク管理」については必須事項であり、「戦略」「指標及び目標」については、各企業が重要性を踏まえて開示を判断する。
ただし、人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針、当該方針に関する指標の内容等については必須事項であり、「戦略」「指標及び目標」にて開示が求められる。


※コンテンツは弁護士が監修しています

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