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知らないと損する!国の制度!~ケガや病気になったときのお金~


1.労災保険

労災保険とは、従業員が事故等で被災(負傷、疾病または死亡)した際に給付という形で保障する国の制度です。
給付を受けられるのは「労働者」なので正社員である必要はなく契約社員やアルバイトでも構いません。

通勤途中や業務時間内にケガした場合はそのケガが完治するまで「療養給付」が給付されます。(ケガが完治するまでの治療費全額)
また、ケガが原因で会社を4日以上休まなければいけないときは「休業(補償)給付」が給付されます。


2.傷病手当金


傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に一定額を支給される制度です。

手当金を受けるには原則として以下の4つをすべて満たすことが条件となります。
①業務外の病気やケガであること
②療養のため労務不能であること
③4日以上仕事に就けなかったこと
④給与の支払いが全額もしくは一部ないこと


直近の給与の3分の2程度が給付されます。
また、傷病手当金の金額より低い額の給与が休みの間に支払われている場合は、その差額分を受給できます。


3.高額療養費制度


高額療養費制度とは健康保険や国民健康保険の被保険者が同じ月内に医療費が一定額を超えた場合、支払った自己負担額を払い戻してくれる制度のこと。(ただし、健康保険適用外の治療等による医療費や差額ベッド代等は対象外となります)

自己負担限度額は一般に1カ月9万円前後で、同一世帯で直近12カ月の間に高額療養費をを4回以上支給された場合、それ以降の自己負担限度額はさらに下がります。

ただし、実際の払い戻しは医療費が発生してから3カ月以上はかかるのが一般的でその間は自己負担となります。
もし、手術や長期入院などで事前に医療費が高額になるとわかるなら「限度額適用認定証」を入手しておくといいでしょう。
かかる医療機関等に事前に提出しておくと精算時に自己負担限度額だけの支払いとなります。


4.医療費控除


医療費控除とは1年間(1月1日~12月31日)に本人もしくは本人と生計を一(いつ)にする親族の医療費が一定額を超えた場合、所得控除を受けられるというものです。

支払った医療費が戻ってくるというダイレクトな恩恵ではなく、課税所得から一定額を差し引く=所得税と住民税の税負担が軽減されるというメリットになります。

医療費控除は、医療費が控除対象となるかどうかの「線引き」があります。

人間ドッグは病気が発見されれば対象となりますが、されなければ対象外。
また、病院までの交通費は対象ですが、マイカーでのガソリン代や駐車料金は対象外となります。
控除申請の際は事前によく調べておきましょう!



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