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分かりやすく説明!~特定技能編~

皆さん、こんにちは!One Terraceのソウです。

最近特定技能外国人を採用する企業様も増えてきましたが、
その資格はどんな資格?
他の資格と何が違うか細かく知りたい企業様に解説いたします!

さて今回の記事ですが、特定技能について基本的なことから知りたいという方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

「特定技能」資格とは?

特定技能制度は日本人労働力不足を解決するため外国人労働者を受け入れるために2019年4月に新設されました。日本の入管法上では「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門」などの専門的な知識や実務経験、技術などを持つ外国人材のみを専門的な職業で受け入れる方針でしたが、外食業やホテル業などの幅広い職種に人材を受け入れるにあたり、入管法が改正され新しい在留資格である特定技能が新設されたのです。

「特定技能」2種類の詳細は?

在留資格「特定技能」は2種類「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれています。
特定技能1号が12分野を対象としていますが、特定技能2号は 造船・舶用工業と建設業のわずか2業種です。ただし、令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度に関する方針の変更が行われました。介護分野以外の全ての特定産業分野を特定技能2号の受入れが可能となります。介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
 
特定技能資格で日本で就労を希望する方がまず「特定技能1号」を取得する必要あります。「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格です。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものてもなく、「特定技能2号」 試験の合格等によりで定めます。

要件と業種は?

特定技能1号の在留期間は通算で5年となっており、2号の試験に合格するか又はその他の在留資格を得ない限りは5年を超えて日本に留まることはできません。その場合は特定技能1号の満了とともに日本に滞在することができなくなります。一方で特定技能2号は他の在留資格と同様に要件を満たしていれば更新することが可能であり、更新の回数に制限もありません。なお、特定技能2号の就労者は日本の永住者となり将来もございます。
在留資格「特定技能1号」の対象業種は以下の業種です。
①   介護
②   ビルクリーニング
③   素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④   建設
⑤   造船・舶用工業
⑥   自動車整備
⑦   航空
⑧   宿泊
⑨   農業
⑩   魚業
⑪   飲食料品製造業
⑫   外食業

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いは?

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いは以下の通りです。

上記で記載してた通り、特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人が日本で安定的に働くことができるように、職業上、日常生活上、社会生活上の支援を行わなければなりません。
 
これからさらに外国人の国内流入は加速すると言われており、特定技能制度は人材不足への有効な対策として期待されています。今回は特定技能外国人の採用をテーマにお話してきましたが、いかがでしたか。特定技能で採用を考えている企業様にお役に立てればば幸いです。

来週もお役に立つ情報を提供できればと思いますので、よろしくお願いします。

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