相続の基本3(相続人③ 直系尊属(目上)が相続人になる場合)
前回書きましたように、被相続人(亡くなった方)に子がいる場合は子が相続人となります。配偶者は常に相続人となりますので、子と配偶者又は子のみが基本の相続人です。
次に被相続人に子がいない場合ですが、第一には親等が相続人です。
親等と言いましたが、民法上は 「直系尊属」となっています。尊属とはある人を基準に上の世代にあたる人をいいます。直系とは父母、祖父母、曽祖父等直接の親族で、父母の兄弟である伯父伯母、叔父叔母等は傍系と呼ばれます。
更に民法では親等の異なる者は近い者を先にするとあります。親等は自分をゼロとして数えますので、自分に近い順に直ぐ上の両親が1親等、祖父母が2親等となります。
つまり子がいない被相続人の相続人は先ず両親、次に祖父母と上の親等の者へさかのぼることになります。子がいなくて父母もいないが、その上の親等の祖父母は生きているという例は少ないかと思いますが、長寿社会になった現代では珍しいことでないかもしれません。
配偶者は常に相続人なので、子がいない場合は配偶者と直系尊属(父母等)又は直系尊属のみになります。兄弟等は対象になりません。
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