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相続の基本1(相続人①・亡くなった方に子がいる場合)

 相続についてこれまでも小出しで書いてきましたが、法律関連資格保有者としてシリーズで備忘的に書いてみたいと思います。

 この題名を見て読んで下さる方は、ある程度相続の情報を得ている方なので、あえて知って頂くような情報はないかもしれませんが、知っている情報のを毎回少しずつ書いていきたいと思いますので、読んで頂けると幸いです。今回はまず相続人についての1回目です。

 亡くなった方に亡くなった時点で子がいれば、子は相続人となり、その他の方は配偶者以外は相続人となりません。これが基本です。

 誰かが亡くなったとき、この亡くなった方のことを相続の場面で被相続人と言います。この被相続人の財産を法律上受け継ぐ方を相続人といいます。

 被相続人の配偶者(法律上の)は常に相続人です。但し被相続人の戸籍に入っていない法律上の配偶者でない方は対象外です。相続人ではありません。被相続人とずっと一緒に暮らしていて何らかの貢献をしていた場合は,寄与分という形で金銭を受け取れる可能性がありますが、それでも相続人ではありません。

 被相続人の子は相続人です。子は法律上子であれば、実子も養子も認知された子も相続人となります。両親が離婚していても(ちなみに離婚した配偶者は相続人にはなりません。)子である事実は無くなりませんので相続人となります。

 両親が離婚して、片方の親が別の者と再婚し連れ子としてその再婚相手の養子となったとしても、実の親との親子関係は切れません。この場合その子は実の親の相続人であるとともに養親の相続人にもなります。

 両親が離婚すると、相続人でもなくなると思ってしまう方がいますが、実親の相続人であることは変わりません。(養親と離縁した場合は相続人とはなりません。)

 配偶者と子が相続人の場合、他に相続人はいません。親兄弟等は相続人にはなりません。また、配偶者がなく、子のみが相続人の場合も相続人は子だけです。

 このように子がいる場合、相続人は必ず子、又は子と配偶者になり、相続人対象者はこの他の者へは広がりません。ただし、被相続人が亡くなる前に既に子が亡くなっている場合、その子に子(被相続人にとって孫)がいれば、子の子が相続人となります。(代わって相続する者という意味で代襲相続人と言います。)

 被相続人(亡くなった方)に子がいない場合の相続人については日を改めて書きます。(不定期に書いていきます)

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