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実は葬儀費用は遺産分割対象じゃない!

 葬儀費用は相続財産ではありません。葬儀は被相続人(故人)が亡くなった後に行われる為、費用の発生は死後になります。その時被相続人(故人)はもう存在しないので費用負担を負うことはありません。つまり故人の債務ではないのです。

 ところが相続税の申告の際には葬儀費用を控除することが出来るのでちょっと混乱します。相続税は相続財産の取得に関する税なので、生きている相続人が負担する税。その関連として死後に発生した費用を控除出来る訳で申告は相続財産の分割とは違う手続きになります。

 もちろん相続人間で合意すれば、葬儀費用は相続財産の分割の際に相続財産の範囲で負担することが出来ます。

 但し相続人の間で揉めた場合は家庭裁判所の調停に持ち込まれる場合もあります。調停では葬儀費用は相続財産ではないので相続人全員の合意がある時でないと取扱い対象になりません。その場合葬儀費用負担は別の民事裁判等で争うことになります。

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