電車の忘れ物の行方
忘れ物は遺失物法では3カ月が経てば所有権が拾得者に移る。これは07年に6か月から短縮されたものだが、日経を読んでいたらこれに特例があるとのこと。(私が知らなかっただけかもしれないが。)
同じ07年に始まった「特例施設占有者制度」では都道府県公安委員会の指定を受けた交通機関や商業施設は2週間以内に拾得物を警察に届けると自ら保管したり売却出来るようになるという。
この制度で以前は保存期間終了後廃棄していた拾得物が比較的早い時期にリユース市場に出て売却される様になったらしい。例えばある私鉄では本がブックオフに売却され、65%がリユースされているとのこと。
その他、忘れ物のトップの傘(持ち主への返却は約2割だけ)、腕時計・財布ハンカチ・おもちゃ等もリユース市場に出て、掘り出し物として人気を集めているという。
待てよ。忘れ物したら売られるまでが短いのか?忘れたお気に入りの傘。取りに行かないと!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?