025-団地管理組合ができないことを理解する
問題解答4
すべて準用されません。
解説68条管理をおさらいしましょう。
規約に65条を定めている団地管理組合のことを言う訳ですが、複数存在する棟にも法律上は管理組合はありますが、あえて棟ごとの組合活動を行わず(各棟ごとの管理者を定めないこと)に全棟の管理を全員で構成する団地管理組合(全体管理組合)で行っている管理組合のことです。
各項目について解説する前に3条と65条を比べてみましょう。
3条と65条にはどちらも集会を開き、規約を定め、管理者を設置することができると定