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021-マン管過去問 令和4年度問32、団地管理組合

問題

団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正令和3年6月22日国住マ第33号)によれば、適切なものはどれか。

1 .団地内のA棟の棟総会について、A棟から選出されている理事が招集できるようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができる。

2 .団地総会が成立するためには、それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する区分所有者が出席する必要がある。

3 .敷地内に設置している駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、団地修繕積立金として積み立てる必要がある。

4 .棟総会の議事録は、各棟において保管者を決めて保管し、他の棟の区分所有者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人からの請求があれば、閲覧させなければならない。

正解

解説

各設問毎に解説します。

設問1

1 .団地内のA棟の棟総会について、A棟から選出されている理事が招集できるようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができる。

A棟の総会がある時点でこの団地マンションの管理が3条管理を行っていることがわかります。
3条管理を行う棟では、A棟管理組合がありA棟理事会、理事長があり、理事の招集(団地全体に影響しないこと)は各棟ごとに独自に規約の変更を行うができます。

以上のことより設問1は〇です。

設問2

2 .団地総会が成立するためには、それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する区分所有者が出席する必要がある。

団地総会が成立する条件は、単棟総会と同じです。
組合員総数(議決権総数)の過半数以上の参加が条件です。
団地総会も同じです。
設問のような棟の議決権による規定はありません。

以上のことより設問2は✖です。

設問3

3 .敷地内に設置している駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、団地修繕積立金として積み立てる必要がある。


団地マンションの会計を理解しましょう。
1、団地管理費
2、各棟管理費
3、団地修繕積立金
4、各棟修繕積立金
管理費について団地管理費、棟別の管理費、修繕積立金については団地修繕積立金、棟別の団地修繕積立金に分けて会計を処理することになりますが、
68条管理では、棟別の管理費を分けずに団地管理費だけで管理することもできます。
試験ではこのような複雑な管理の会計は出題されることはないと思います。
確実に基本を身につけてください。


団地型標準管理規約に共用施設使用料の会計処理について次のような定めがあります。

(使用料)
第31条 駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
4 .棟総会の議事録は、各棟において保管者を決めて保管し、他の棟の区分所有者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人からの請求があれば、閲覧させなければならない。

団地型標準管理規約31条

以上のことより設問3は✖です。

ただし、この考え方は同条のコメントで次のように記載があります。

第31条関係
① 機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金とは区分して経理することもできる。
② この団地型標準管理規約では、棟の共用部分の修繕費用の方が団地共用部分等の修繕費用より相対的に多額になることが想定されることを考慮して、使用料はそれらの管理に要する費用に充てるほか、各棟修繕積立金として積み立てることとしているが、団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれる場合には、団地修繕積立金として積み立てることが適当である。

団地型標準管理規約31条

一般的に団地では団地共用部は限定的で棟の共用部分の修繕費用の方が多額になるなることを前提にしています。
そのため、②で団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれる場合は団地修繕積立金に充当しても問題ないとしています。
要するに団地の状況によって団地修繕積立金、棟修繕積立金に充当することを組合は規約に定めることが可能であると言うことです。

ついでに次のことも併せて覚えておきましょう。
駐車場等の使用料は各マンションのタイプで充当先が決められています。

単棟マンション➡ 修繕積立金
複合(商業施設がある)マンション➡ 全体修繕積立金
団地マンション➡ 各棟修繕積立金

設問4

4 .棟総会の議事録は、各棟において保管者を決めて保管し、他の棟の区分所有者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人からの請求があれば、閲覧させなければならない。

棟総会を実施している時点で3条管理を行っていることがわかります。
3条管理をする以上各棟がひとつの組合として管理されています。
規約、総会議事録は保管者を定め、見える場所に保管場所を掲示する必要があります。
次に閲覧請求についてですが、3条管理は単棟管理です。
団地管理組合は存在しますが、運営実態はありません。
当然、単棟の組合員以外からの規約、議事録の閲覧請求権はありません。
また、利害関係者も同様です。
閲覧権があるのはその棟の区分所有者とその利害関係者になります。

以上のことよりこの設問は✖になります。

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