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毎日会社法を五条ずつ読んでみる

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会社法の勉強をしなくてはいけないので、毎日少しずつ読んでみてます。ざっくり理解を目指して。
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#法律の勉強

毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第二十七回_第百四十六条~第百五十条

うい。 第百四十六条(株式の質入れ) 株式も質入れできるんですね。株券発行会社(紙のやつ…

さとー
10か月前
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毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第二十一回_第百九条~第百十三条

 引き続き株式 第百九条(株主の平等) 会社は株主を平等に扱わないといけないけど、種類株…

さとー
10か月前
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毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第二十二回_第百十四条~第百二十条

 区切りの関係で七条。各条文が長い……。 第百十四条(発行可能種類株式総数) 定款を変更…

さとー
10か月前
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毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第二十三回_第百二十一条~第百二十六条

 区切りの問題で今回は六条。 第百二十一条(株主名簿) 株式会社は株主名簿を作成し、記載…

さとー
10か月前
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毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第二十四回_第百二十七条~第百三十五条

 ちょっと飽きてきたなぁ……。 第百二十七条(株式の譲渡) 株主は自分の持っている株式を…

さとー
10か月前
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毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第二十五回_第百三十六条~第百四十条

 はい。 第百三十六条(株主からの承認の請求) 譲渡制限株式の株主は、誰かに譲渡したいと…

さとー
10か月前
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毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第二十六回_第百四十条~第百四十五条

 ほい。 第百四十一条(株式会社による買取りの通知) 会社は株式を買取することを決めた場合、買い取ることと、対象になる株式の数・種類を通知しないといけない。一株あたりの純資産額×買い取る対象の株式数の金額を本店所在地の供託所に供託して、その証明書を譲渡承認請求者に交付しないといけない。供託所は各法務局で調べられるみたいですね。以下は札幌法務局のページ  で、買い取ってもらう方は会社から供託の証明書を交付されたら、一週間以内に同じ供託所に供託して、遅滞なく会社に通知しないと

毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第二十回_第百四条~第百八条

 やっと20回。今回から「株式」! 百条以上ある上に、次章は新株予約権だからその後も株式の…

さとー
10か月前

毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第十六回_第八十条~第八十六条

 今回で創立総会はラスト! 第八十条(延期又は続行の決議) 総会で、総会の延期や別の日時…

さとー
11か月前

毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第十七回_第八十七条~第九十二条

 やっと創立総会が終わったので、今度は設立に関する事項の報告、役員の話。まだ会社が成立し…

さとー
11か月前

毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第十九回_第百二条~第百三条

 今回は区切りの都合で二条(「の二」があるので実質三条)のみ。でも長い……。 第百二条(…

さとー
10か月前

毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第十八回_第九十三条~第百一条

 やっと百条!のこり約八八〇条! 第九十三条(設立時取締役による調査) 設立時取締役(監…

さとー
11か月前

毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第十五回_第七五条~第七十九条

 引き続き創立総会のはなし……。 第七十五条(書面による議決権の行使) 書面で議決権を行…

さとー
11か月前

毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第十二回_第五十七条~第六十四条

 今回は区切りが悪いので八条……。 第五十七条(設立時発行株式を引き受ける者の募集) 設立時発行株式の引受人の募集方法ですね。募集する場合は発起人全員の同意が必要ですね、と。 第五十八条(設立時募集株式に関する事項の決定) 募集する場合、都度、募集株式の数(複数種類ある場合は種類ごと)、一株ごとの払込金額、払込の期日又は期間、一定の日までに設立登記がされない場合に引受が取り消しできる場合はその旨(これだけ任意)を、発起人全員の同意を得て定める。内容は均等じゃないとダメ、募