毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第十二回_第五十七条~第六十四条
今回は区切りが悪いので八条……。
第五十七条(設立時発行株式を引き受ける者の募集) 設立時発行株式の引受人の募集方法ですね。募集する場合は発起人全員の同意が必要ですね、と。
第五十八条(設立時募集株式に関する事項の決定) 募集する場合、都度、募集株式の数(複数種類ある場合は種類ごと)、一株ごとの払込金額、払込の期日又は期間、一定の日までに設立登記がされない場合に引受が取り消しできる場合はその旨(これだけ任意)を、発起人全員の同意を得て定める。内容は均等じゃないとダメ、募