区切りの関係で七条。各条文が長い……。
第百十四条(発行可能種類株式総数)
定款を変更して種類株式の発行可能種類株式総数を減少する場合、定款の変更が効力を発生する日にすでに発行しているその種類株式数を下回ってはいけない。矛盾しますからね。各号については、それぞれの条文のときに見ることにします。
とにかく、発行可能としている株式総数を超えるようなことは避けないと行けないということですね。超えちゃったらどうするんですかね。
第百十五条(議決権制限株式の発行数)
株主総会で議決権を行使することができる事項について制限のある株式の発行数が、発行済株式の総数の二分の一を超えたら、会社はその株式の数を、発行済株式総数の二分の一にするために必要な措置をとらないといけない。「直ちに」だから緊急ですね。
第百十六条(反対株主の株式買取請求)
長いので分割して読みます。
第一項
反対株主は、以下の場合会社に株式を公正な価格で買い取ることを請求できる。
・定款に、「株式の譲渡取得に会社の承認が必要」という定めを設ける場合
・ある種類株式について定款で「株式の譲渡取得に会社の承認が必要」「株主総会の決議で会社が全部を取得できる」という定款を変更する場合
・ある種類株式について、「株式の併合・分割、株式の無償割当て」「単元株式数についての定款の変更」「新株予約権を引き受け募集」「新株予約権の無償割当て」をしたら、その種類株主に損害を及ぼす恐れがあるとき(定款で、その種類株式の株主総会の決議が不要とされている場合を除く)
第二項
反対株主ってそもそも何やねんというと
・株主総会に先立ち、前項の定款変更等に反対することを会社に通知し、株主総会で実際に反対した株主
・株主総会で議決権を行使することができない株主
・株主総会の決議事項ではない場合、すべての株主
第三項以下
会社は第一項の各号に該当することをする場合、効力発生日の二十日前までに該当する人に通知しないとダメ。公告でもいいよ。
買取を請求するなら、効力発生日の二十日前から前日までに、買取を請求する株式の数を明らかにしないといけない。発行された株券の買取を請求する場合は、株券を会社に提出しないといけない。請求の撤回は、会社の承認がないとできない。会社が「やっぱりやりません」となったら、買取請求権は失効。
買取請求の株式については、記録・記載を請求できないってことですかね。まあ、会社の方でやるでしょうからね。
第百十七条(株式の価格の決定等)
買取請求があって価格が合意できたら、定款の変更等の効力発生日から六十日以内に支払いをしないといけない。
効力発生日から三十日以内にまとまらなかったら、続く三十日以内に裁判所に対して価格の決定を申し立てられる。また、裁判所が決定した価格に対して、会社は法定利率による利息も支払わなければならない。つまり、決定が効力発生日から六十日後以降になった場合、六十一日目から支払われるまでの期間は利息が発生するってことか。
効力発生日から六十日以内に、裁判所に申立てがなければ、株主は会社の承認なく買取りの請求を撤回できる。
会社は、価格の決定があるまでは、会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。先に払っておくってことね。足りなかった時、調整面倒くさそう。
株券が発行されている場合、支払は株券と引き換え。
第百十八条(新株予約権買取請求)
第百十六条とほぼ同じですね。ただ新株予約権付社債の場合、社債も一緒に買取請求しないといけないってことね。
第百十九条(新株予約権の価格の決定等)
これは第百十八条とほぼ同じですね。
第百二十条(株主等の権利の行使に関する利益の供与)
ちょっとめんどくさすぎる……。とりあえず、権利行使について特定の株主に利益供与してはいけない。した場合には受益者はそれを返還しないといけないし、関与した取締役等は、受益者と連帯して責任を負う。ただし、「職務を行うのに注意を怠ってません」と証明できればセーフ。もし連帯して責任を負わないといけない場合、この義務を免除には総株主の同意が必要。